○戸沢村身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月24日
規則第6号
戸沢村身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(居宅生活支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第2条 法第17条の4第2項第1号に規定する村長が定める指定居宅支援費の基準及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、村長が別に定める。
2 法第17条の4第2項第2号及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第2号に規定する村長が定める身体障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、村長が別に定める。
(施設訓練等支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第3条 法第17条の10第2項第1号に規定する村長が定める身体障害者施設支援費の基準額は、村長が別に定める。
2 法第17条の10第2項第2号に規定する村長が定める身体障害者の負担すべき額は、村長が別に定める。
(支援費の支給申請)
第4条 施行規則第9条の2に規定する居宅生活支援費及び施行規則第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は支援費支給申請書(様式第1号)により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第5条 村長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定にあたつては、施行規則第9条の3及び施行規則第9条の17に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 村長は、前項の規定により、把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
5 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(支給決定障害者の居住地の変更の届出等)
第6条 施行令第13条に規定する氏名、居住地の変更の届出は、居住地変更届(様式第7号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第7条 施行規則第9条の8に規定する居宅受給者証再交付申請及び施行規則第9条の21に規定する施設受給者証再交付申請は受給者証再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第8条 施行規則第9条の12に規定する支給量の変更申請は支給量変更申請書(様式第9号)により行うものとする。
2 施行規則第9条の13第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は支給量変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(身体障害程度区分の変更の申請)
第9条 施行規則第9条の23に規定する身体障害程度区分の変更の申請は障害程度区分変更申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 施行規則第9条の24第1項の規定による身体障害者程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
3 村長は、施設入所身体障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となつたときは、支給決定を取り消すことができる。
(支援費の請求及び支払期日)
第11条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長へ行うものとする。
2 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに村長へ行うものとする。
3 村長は、第1項の請求があつた場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 村長は、第2項の請求があつた場合は、当該サービス提供月の翌々月までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第13条 村長は、基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。基準該当居宅支援事業者は村長が別に契約を締結するものとする。
2 施行規則第9条の11第1項に規定する特例居宅支援費の支給申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
3 施行規則第9条の11第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給申請者に対し、特例居宅生活支援費支給の要否を決定したときは、その通知を特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により行うものとする。
(居宅介護、施設入所等の措置の手続き)
第14条 村長は、法第18条第1項、第3項の規定により、居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(関係帳簿等)
第15条 村長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記入しておくものとする。
(1) 身体障害者手帳交付申請処理簿(様式第21号)
(2) 身体障害者手帳交付台帳(様式第22号)
(3) 身体障害者更生指導台帳(様式第23号)
(4) 更生医療給付申請処理簿(様式第24号)
(5) 更生医療給付台帳(様式第25号)
(6) 補装具交付(修理)申請処理簿(様式第26号)
(更生相談所への判定依頼等)
第16条 村長は、法第9条第5項、第6項及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第27号)を更生相談所長に送付するものとする。
(調査書等)
第17条 村長は、省令第13条の2第1項の更生医療申請書又は省令第14条第1項の補装具交付申請書若しくは補装具修理申請書の提出があつたときは、調査書(様式第28号)を作成し、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(更生医療の変更の承認申請)
第19条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の有効期間を延長し、又はその具体的方針を変更しようとするときは、更生医療期間延長(内容変更)申請書(様式第31号)により村長の承認を受けなければならない。
(看護等の承認の申請)
第20条 看護、移送、治療材料等に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療看護等承認申請書(様式第34号)により村長に申請しなければならない。
(補装具交付・修理委託通知書等)
第21条 村長は、法第20条第3項前段の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第37号)を送付して行うものとする。
(補装具基準外交付の協議)
第22条 村長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(様式第38号)により知事に協議しなければならない。
(徴収金等の額)
第23条 法第38条第1項の規定により指定医療機関は業者に支払うべき旨を命ずる措置に要する費用の全部又は一部の額は、当該措置を受ける身体障害者の属する世帯にかかる階層区分に応じ、別表に定める額とする。
3 災害その他やむを得ない事由により入所若しくは入所委託の措置、更生医療の給付又はその主たる扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前2項の規定により難い場合は、法第38条第1項又は法第38条第4項の規定により支払うべき旨を命じ、又は徴収する措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金等」という。)の額は、当該措置を行つた村長の定める額とする。
(徴収金負担能力変動届)
第24条 被措置者又はその扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、当該措置を行つた村長に費用徴収額等負担能力変動届(様式第39号)を提出しなければならない。
附則
(旧措置入所者の基準額)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による村長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は、第3条に定める額とする。
別表
更生医療、補装具徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準額 | 加算基準額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) 補装具 | ||||
A 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 9,601 16,800 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 16,801 24,000 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 24,001 32,400 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 32,401 42,000 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 42,001 92,400 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 92,401 120,000 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 120,001 156,000 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 156,001 198,000 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 198,001 287,500 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 287,501 397,000 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 397,001 929,400 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 929,401 1,500,000 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 1,500,001 1,650,000 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 1,650,001 2,260,000 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 2,260,001 3,000,000 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 3,000,001 3,960,000 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |