○戸沢村法定外公共物管理条例

平成16年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、戸沢村が所有する法定外公共物の適正な利用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川並びに溝渠、水路、池沼、ため池及びこれらに類するもの

(3) 前2号に附属する工作物、物件及び施設

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、故意に次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に、土石、竹木、じん芥、汚毒物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可等)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用する行為

(2) 施設、構造物等を新築し、改造し、又は除却しようとする行為

(3) 掘削、盛土、付替えその他法定外公共物の現状を変更する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより必要な書類を添付の上村長に申請しなければならない。

3 村長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理に必要な条件を付することができる。

(許可の変更)

第5条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の申請をし、許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項の許可(以下「使用等の許可」という。)の期間は、3年以内とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、5年以内とすることができる。

2 使用者は、前項の期間を更新しようとするときは、規則で定めるところにより更新の申請をし、許可を受けなければならない。

(使用料の徴収等)

第7条 村長は、使用者から別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、使用等の許可の際に別に発行する納入通知書により徴収する。ただし、使用等の期間が翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認める場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めたとき。

(管理)

第9条 使用者は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能及び構造等に支障が生じないように努めなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、既に設置した工作物等を改築させ、除去させ、原状回復を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要があるとき。

(4) 法定外公共物の管理上著しい支障を生じることとなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに自己の費用をもって法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、村長が、特別の事情があると認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(1) 使用等の許可の期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により使用等の許可を取り消されたとき。

(3) 許可を受けた行為を廃止しようとするとき。

2 使用者は、前項の規定により原状回復をしたときは、村長に届け出るとともに、速やかに検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継)

第13条 使用等の許可を受けた者が死亡し、又は第4条第1項の許可を受けた法人が合併した場合において、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、被承継人が有していた許可に基づく権利義務を承継する。

2 前項の規定により権利義務を承継したものは、その承継の日から30日以内に村長にその旨を届け出なければならない。

(実地調査等)

第14条 村長は、使用等の許可に関し必要があると認めるときは、実地に調査し、又は報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条に規定する禁止事項に違反した者

(2) 使用等の許可を受けないでその行為をした者又は第4条第3項に規定する許可の条件に違反した者

(3) 第5条の規定による許可を受けないで当該許可事項を変更した者

(4) 第10条又は第11条の規定による村長の命令又は指示に従わなかった者

(5) 第13条の規定に違反してその届出を怠った者

2 偽りその他不正な行為により、第7条第1項の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、現に山形県国土交通省所管公共用財産の使用等に関する規則(平成3年山形県規則第10号。以下「県規則」という。)第3条の許可を受けて公共用財産の使用等をしていた者が、引き続き当該公共用財産の使用等をする目的で、この条例の使用等の許可を申請し村長の許可を受けたときは、この条例の施行の日から当該許可を受けた日までの間、使用等の許可を受けていたものとみなす。

3 この条例の施行の日以後に、現に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき村が新たに取得した公共用財産において、県規則第3条の許可を受けて使用等をしていた者が、引き続き当該公共用財産の使用等をする目的で、この条例の使用等の許可を申請し村長の許可を受けたときは、当該公共用財産が村の所有となった日から当該許可を受けた日までの間、使用等の許可を受けていたものとみなす。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

戸沢村道路占用料徴収条例(昭和61年条例第11号)第2条の規定を準用する。

第2種電柱

第3種電柱

第1種電話柱

第2種電話柱

第3種電話柱

その他柱類

共架電線その他上空に設ける線類

地下電線その他地下に設ける線類

路上に設ける変圧器

地下に設ける変圧器

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

郵便差出箱

広告塔

その他のもの

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

外径が1メートル以上のもの

鉄道、軌道その他これらに類する施設

歩廊、雪よけその他これに類する施設

地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

階数が2のもの

階数が3以上のもの

上空に設ける通路

地下に設ける通路

その他のもの

露天、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その他のもの

看板、標識、旗ざお、アーチ

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

その他のもの

標識

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その他のもの

(工事用施設を除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その他のもの

アーチ

車道を横断するもの

その他のもの

工事用施設、工事用材料

仮設建築物、一時収容施設

耕作地

使用面積1アールにつき1年

600円

採草地

140円

使用面積1平方メートルにつき1年

70円

漁業用工作物の敷地

120円

その他工作物に伴う敷地使用

120円

その他工作物に伴わない敷地使用

40円

水面使用

40円

建屋敷地

410円

備考 使用料は、戸沢村道路占用料徴収条例の算定方法による。

戸沢村法定外公共物管理条例

平成16年3月23日 条例第3号

(平成16年4月1日施行)