○戸沢村消防団規則

昭和39年3月31日

規則第2号

(団の組織)

第1条 戸沢村消防団(以下「消防団」という。)に本部、分団、部及び班を置き、団長、副団長、分団長、副分団長、部長並びに班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則で定める職務を遂行し、村長に対しその責に任ずる。

3 分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から推薦された者を団長が任命する。

第2条 団長が事故があるときは副団長が、団長及び副団長共に事故があるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が、団長の職務を行う。ただし、分団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長及び部長の命免を行うことはできない。

第3条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することは妨げない。

(宣誓)

第4条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

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(任務)

第5条 団員を任務により次の要員に区分する。

(1) 本部指導要員 本部付分団長の団員11人以内

(2) 本部要員 部長以下の団員35人

(3) 警防要員 分団長、副分団長、部長、班長及び消防ポンプを操作するに必要な団員

(4) 分団要員 分団ごとに警備員、予防員及び連絡員として部長以下の団員15人

(5) その他の要員 団員若干人

2 前項第2号の本部要員は、特別な場合は、分団長以下の団員35人とすることができる。

第6条 前条第1項各号に掲げる要員の任務は次のとおりとし、各要員は相互に協力するものとする。

(1) 本部指導要員 本部の命令伝達並びに団員及び消防活動に必要な事項についての指導業務に従事する。

(2) 本部要員 本部の命令の伝達、庶務、企画等の業務に従事する。

(3) 警防要員 消防機械器具の維持管理及び火災の警務又は鎮圧に従事する。

(4) 分団要員

警備員 消防水利の維持管理及び火災の警戒又は火災現場の警備、整理誘導等の業務に従事する。

予防員 分団管轄内の火災の予防業務に従事する。

連絡員 火災現場における連絡業務に従事する。

(5) その他の要員 水災、林野火災及びその他の災害の警戒又は防圧の業務に従事する。

(水火災その他の災害の出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める規定に従うとともに、正当交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校及び劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は一列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車を追い越しはならない。

第9条 消防団は、村長の許可を得ないで村の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したとき、又は応援協定を締結している市町村から要請があった場合は、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、村長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに村長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 設備資材台帳

(3) 区域内全図

(4) 沿革誌

(5) 日誌

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払い簿

(9) 給与品及び貸与品台帳

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書類

(教養)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、別に定める教養計画により定期的にこの教養を行わなければならない。

(表彰)

第16条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、団員として功労あると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団及び部に対してこれを授与する。

第19条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設整備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよ救助に関し消防団に対してした協力

(服制)

第20条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)及び山形県服制の定めるところによる。

(階級、訓練及び礼式)

第21条 消防団の階級、訓練及び礼式については、消防庁の定める準則による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日に現に在任する第1条に規定する役員(旧制による役員を含む。)の任期は、昭和39年5月31日まで、現に保有する役員の職にあるものとする。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

戸沢村消防団規則

昭和39年3月31日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)