○給水装置の構造及び材質に関する規程

平成10年3月19日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、戸沢村水道事業給水条例(平成10年条例第10号)第8条に規定する給水装置の構造及び材質に関し必要な事項を定めるものとする。

(構造)

第2条 給水装置は、給水管及びこれに直結するメーター、分水栓、止水栓、不凍水抜栓等これらに附属する器具を備えたものでなければならない。

(給水方式)

第3条 給水方式は、通常本村水道の水圧で直接給水することを原則とする。

2 常に一定の水圧を要する箇所若しくは水圧に影響を及ぼすおそれのある箇所又は一時に多量の水を使用するとき及び特別の給水装置を必要とする3階以上の構築物その他必要がある場合は、タンク式給水によるものとする。

(設計範囲)

第4条 給水工事の設計は、直接給水するものは給水栓まで、タンク式給水するものは受水タンクの流入口までとする。

(材質及び規格)

第5条 給水装置に使用する材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合するものでなければならない。

(給水管の種類)

第6条 分岐箇所からメーターまでの給水管の種類は、鋳鉄管、ポリエチレン管第1種管及び塩化ビニールライニング鋼管とする。

2 前項の給水管は、地質その他の理由によって不適当であると認めたときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その用途の所要水量及び同時使用率を考慮して定め、使用水量に比して著しく過大であってはならない。

2 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より大であってはならない。

(配水管の口径及び給水管の分岐方向)

第8条 給水管は、口径300ミリメートル以下の配水管から分岐し、道路の端までは配水管にほぼ直角としなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(給水管の保護)

第9条 給水管の露出部分は、凍結及び損傷を防ぐため適当な材料で保護するものとする。

2 開渠を横断するときは、原則として、その下に設置することとし、給水管をさや管で保護し底部に継手を使用してはならない。

3 地上立上り部分等凍結のおそれがある箇所については、給水管に保温材で防寒装置を施すとともに露出部分はなるべく外套で覆うこと。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれの箇所又は電触のおそれのある箇所は、給水管の種類に応じてアスファルトジュートで巻くか、他の防触塗料を施さなければならない。

(分水栓)

第10条 分水栓はサドル分水栓を使用し、分水栓の取付間隔は30センチメートル以上でなければならない。

2 サドル分水栓の分水量小口径を20ミリメートルとし、被覆可とう管を取り付け、鋳鉄管には密着コアを使用しなければならない。

(給水管の埋設)

第11条 給水管の埋設は、公道内で120センチメートル以上、宅地内では50センチメートル以上にしなければならない。

(止水栓及び仕切弁)

第12条 給水管には道路部分の端又は宅地内に、止水栓又は仕切弁を設け、更にメーターの流入口に逆止弁付不凍栓を設け、それぞれに回転継手を使用しなければならない。

(メーターの設備)

第13条 メーターは、給水管と同口径のものを標準として使用し、給水栓から低位置にかつ水平に設置しなければならない。

2 設置箇所は、点検しやすく汚染及び損傷のおそれのない場所に設置しなければならない。

3 メーターボックスには浸透ますを取り付け、底は砕石等で入れ替えして水はけをよくしなければならない。

(メーターの保護)

第14条 メーター、止水栓及び仕切弁は、村長の指定する筐及び蓋で保護しなければならない。ただし、村長において必要がないと認めたときは、この限りでない。

(その他の要件)

第15条 給水装置は、次の各号の要件を備えたものでなければならない。

(1) 給水装置には、ポンプその他の水衝作用を生じ易い用具、材料等を直結しないこと。

(2) 給水管は、水道以外の水管及び施設その他汚染の原因となるおそれのある管と直結しないこと。

(3) 浄水を入れ、又は受ける用具及び施設は流入口を落とし込みとし、満水面と流入口の間隔は、流入管の管径以上の高さを保持すること。また、完全な越流装置のない器具及び施設については、逆止弁を併用すること。

(4) 給水管の末端は、停滞水が生じない構造であること。

(5) 洗浄便器を使用するときは、完全な逆流防止装置又は真空破壊装置を備えること。

(6) 給水管中に空気が停滞を生ずるおそれのあるところは、これを排除する装置を設けること。

(施行の細目)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

給水装置の構造及び材質に関する規程

平成10年3月19日 告示第17号

(平成10年3月19日施行)