○戸沢村企業職員の給与の支給に関する規程
昭和49年12月25日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、戸沢村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給方法等について必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員に適用する給料表は、戸沢村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第3号)別表第1に準ずる。
2 職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、戸沢村一般職の職員の給与に関する条例別表第3に準ずる。
(初任給、昇格及び昇給等の基準)
第3条 職員の初任給、昇格及び昇給等の基準については、行政職給料表の適用を受ける村職員の例による。
(給与の額及び支給方法等)
第4条 前2条に定めるもののほか、職員に支給する給与の額及び支給方法等については、村職員の例による。
附則
この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和55年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成10年規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。