○戸沢村住宅建設資金利子補給金交付規程
昭和56年3月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 村長は、戸沢村内に居住する者又は居住しようとする者の住宅建設を促進するため、金融機関から住宅資金を借受けした者に対し、戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で住宅建設資金に係る利子補給金を交付する。
(住宅建設資金)
第2条 この規程において「住宅建設資金」とは、金融機関が村内に住宅建設及び将来自己が居住する住宅を建設するための宅地を購入する者に貸し付ける1件100万円以上の住宅建設資金貸付の資金とする。
(利子補給の方法)
第3条 利子の補給は、村長と金融機関が契約を締結し、住宅建設資金借受者に対して、原則として金融機関を通して行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、住宅建設資金につき年利3.65パーセントの割合で計算した利息の合計額を交付する。
(利子補給金の対象額及び総額の限度額)
第5条 利子補給の対象となる住宅建設資金は、1件につき80万円とし、総額1,600万円とする。ただし、公的機関による住宅用地の供給等によつて、利子補給対象件数が増加した場合は、総額の限度額を村長の認める額まで変更することができる。
(利子補給期間)
第6条 利子補給の期間は、貸付けの日から5年間とする。
(利子補給金交付申請書)
第7条 利子補給の交付を受けようとする者は、金融機関を経由して戸沢村住宅建設利子補給金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第8条 利子補給金の交付は、選考会を経た後に、その対象者に毎年1回交付するものとする。ただし、金融機関においては、利子補給者の委任状を添えて、住宅資金利子支払調書(様式第2号)を毎年3月31日までに提出するものとする。
(利子補給金交付対象者の選考基準)
第9条 利子補給者及び利子補給対象除外者等に関する基準について、村長は別に定める。
(利子補給の停止)
第10条 村長は、住宅建設資金借受者が当該資金を自己の住宅建設以外の目的に使用した場合又は利子補給の対象期間内に当該住宅を他に譲渡した場合は、利子補給を停止する。
(確認)
第11条 利子補給の対象者については、この規程の目的のために使用されているか否かについては、現地調査等で確認するものとする。この場合において、対象者は調査に協力しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程は、昭和60年度から昭和65年度までの5年間に貸し付けた住宅建設資金について適要する。
附則(昭和60年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。