○村営戸沢住宅集会施設使用規程

平成2年4月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、村営戸沢住宅の入居者(以下「入居者」という。)及び地区住民の相互の親睦を図り、厚生、文化、教養等その共同の福祉の増進を図るための集会に供することを目的とする戸沢村村営戸沢住宅集会施設(以下「集会施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 集会施設の適正な管理を図るため、管理責任者を置き、住宅監理補助員及び津谷地区会長をもって充てる。

(使用の申込み)

第3条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ村営戸沢住宅集会施設使用申込書(様式第1号)を管理責任者に提出し、その承認を得なければならない。

(使用料)

第4条 集会施設の使用料は、無料とする。ただし、集会施設の電気料、ガス料、水道料、汚物及びじんかい処理等の費用は、集会施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(使用時間)

第5条 集会施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、管理責任者の承認を得て、これを変更することができる。

(使用者の保管義務)

第6条 使用者は、常に善良なる管理者の注意をもって集会施設を使用しなければならない。

(使用者の注意)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を厳守の上、使用後は、管理責任者の確認を得なければならない。

(1) 保安上又は衛生上有害又は危険なものを持ち込まないこと。

(2) 火災等の事故発生防止のための必要な注意を払うこと。

(3) 備付器具その他の物品を滅失し、又は毀損しないこと。

(4) ポスター、ビラ等の貼付等により集会施設の美観を損なわないこと。

(5) 騒音を発するなど近隣の者に迷惑をかけないこと。

(6) 使用後の清掃及び整頓を行うこと。

(7) 使用後は施錠を行い盗難等の予防に万全を期し、鍵は必ず管理責任者に返還すること。

(使用の禁止)

第8条 集会施設は、次に掲げる行為をするために使用してはならない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 特定の政治活動、宗教活動及び選挙運動を目的とするもの

(3) 集会施設の使用目的に反するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅監理員が集会施設の管理のため必要と認めて禁止するもの

(入居者及び地区住民以外の使用)

第9条 入居者及び地区住民以外の者は、集会施設を使用することができない。ただし、管理責任者が特に必要と認めて承認した場合は、この限りでない。

2 管理責任者が前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ住宅監理員の承諾を得なければならない。

(損害の賠償)

第10条 集会施設を毀損し、若しくは滅失したとき又は集会施設の使用により村に損害を与えたときは、使用者は、原状に復し、又は損害を弁償しなければならない。

(使用簿の備付け)

第11条 管理責任者は、村営戸沢住宅集会施設使用簿を備え、集会施設の使用現況について記録し、これを保管しなければならない。

(その他)

第12条 管理責任者は、集会施設の管理に関しこの規程に定めのない場合又はこの規程の解釈運用について疑義の生じた場合は、住宅監理員の指示によらなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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村営戸沢住宅集会施設使用規程

平成2年4月1日 規程第8号

(平成19年4月1日施行)