○戸沢村村営住宅条例施行規則
平成9年12月16日
規則第16号
戸沢村村営住宅条例施行規則(昭和46年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村村営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 過去1年間における所得額を証する書類
(2) 同居しようとする現に別居している親族がある場合は、その親族の住民票の謄本
(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
第4条 削除
3 連帯保証人の極度額は、入居時月額使用料36箇月分に退去修繕費40万円を加算した額とする。
(入居辞退届書)
第8条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、村営住宅入居辞退届書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(用途変更、模様替又は増築申請書)
第13条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による村長の承認を受けようとする場合は、用途を変更しようとするときは村営住宅用途変更申請書(様式第15号)を、模様替えし、又は増築しようとするときは村営住宅模様替・増築申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
(2) 同居予定者に係る住民票謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(1) 入居者の死亡等の事実を証する書類
(2) 申請者及びその同居親族に係る第2条第1号に規定する書類
(同居親族異動届)
第14条の2 入居者は同居者に異動があった場合は、速やかに同居者異動届(様式第19号)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人にあっては定款又は寄附行為の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(住宅管理補助員)
第19条 村営住宅の適正な管理を図るため、入居者に対する連絡業務及び入居者からの要望等の取りまとめ業務を行う住宅管理補助員を置く。
2 前項の住宅管理補助員は、村営住宅の1団地ごとに1人以上を置き、当該団地内における村営住宅入居者のうちから村長が任命する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。