○戸沢村防雪センター運営管理に関する規則
昭和55年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 戸沢村防雪センター(以下「防雪センター」という。)の運営、管理、使用等については、法令その他に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。
(管理)
第2条 防雪センターの管理は村長がこれに当たり、維持運営については村長が別に定める管理責任者をもってこれに当たらせる。
(運営)
第3条 防雪センターの基本的運営に関し、年間利用計画並びに計画の実施及び業務執行について運営委員を置き、運営するものとする。
第4条 運営委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 西沢地区代表、農事実行組合、農事研究集団、青年婦人団体等から推薦された代表者
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が適当と認めた者
第5条 運営委員は、10人以内とし、任期は2年とする。ただし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 運営委員は、次の職務を行う。
(1) 運営委員は、毎年2回以上会議を開き、運営及び計画実施について協議すること。
(2) 前号に掲げる者のほか、必要な事項
(使用)
第7条 防雪センターは、地域住民並びに青年婦人団体及びその他の団体が主として克雪、生活改善、環境整備、地区集会等に関する講習、講座、討議、実習等を行う場合に使用することができる。
第8条 村長は、防雪センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備の管理に支障があるとき。
(4) 法令に違反するものであるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該使用が不適当であるとき。
第9条 使用料は、徴収しない。ただし、使用中に施設又は設備を毀損したときは、使用者はその弁債の責めに応じなければならない。
第10条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用中止したときは、速やかに施設及び使用に供した物品を原状に復さなければならない。
(その他)
第11条 防雪センターの管理、運営、使用等について、この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。