○戸沢村防雪センター設置条例
昭和54年9月27日
条例第13号
(設置)
第1条 豪雪地域集落の機能維持と克雪への住民の自律意識の高揚を図り、併せて地域住民の安全と生活環境の維持向上のため、冬期孤立集落機能維持施設整備事業実施要領(53国地山53号)の趣旨に基づき、戸沢村防雪センター(以下「防雪センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防雪センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
戸沢村防雪センター | 戸沢村大字角川890番1号 |
(活動内容)
第3条 防雪センターは、その目的を達成するため次のことを行う。
(1) 除圧雪用機械の配備及び雪害情報管理室による冬期交通の確保を図り、地区住民の生活不安を解消すること。
(2) 地区住民の克雪への自律意識の高揚を図るとともに生活改善の維持向上を図る場とすること。
(3) 集会室の利用を活発にしながらコミニユテイ活動を強化し、活力ある集落づくりを推進すること。
(管理運営)
第4条 防雪センターの管理運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。