○戸沢村請負工事監督規程

昭和44年4月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例又は規則に定があるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による請負工事(以下「工事」という。)の適正な履行を確保するため、必要な監督について定めるものとする。

(監督)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により監督の委託を行う場合を除き、工事の監督は監督員が行う。

2 前項の監督は、契約書、仕様書、設計書、図面その他の関係書類に基づいて行うものとする。

(監督員)

第3条 監督員は、一工事ごとに工事担当課に所属する職員の中から課長が指定した職員とする。

2 監督員は、上司の命を受け、担当する監督業務を処理するとともに、この規程により上司に報告すべき事件が発生した場合は、係長を通じて行わなければならない。

(厳正の保持)

第4条 監督員は、工事請負者(以下「請負者」という。)その他利害関係人に対し、常に厳正な態度で臨まなければならない。

(現場状況の把握)

第5条 監督員は、契約書、仕様書、設計書及び図面に基づき、工事が完全に施行されるよう工事現場の状況を把握しておかなければならない。

(適正な指示)

第6条 監督員は、完全な工事が施行されるよう請負者に対し、適切な指示を与えなければならない。

(紛争等の配慮)

第7条 監督員は、地元住民との関係に留意し、紛争等の起こらないよう常に配慮しなければならない。

(工事の促進)

第8条 監督員は、工程表に基づき工事の促進に努め、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、請負者に厳重に注意するとともに、その旨を上司に報告しなければならない。

2 監督員は、天災その他の事故によって工事の進捗が妨げられたときは、速やかに上司に報告し、その指示に基づき請負者に対し、必要な指示を与えなければならない。

(原寸図等の検査)

第9条 監督員は、必要があると認めたときは、請負者の作成した原寸図等を検査し、承認を与えなければならない。

(改造命令)

第10条 監督員は、工事施行が図面又は仕様書若しくは設計書に適合しないと認められるときは、請負者に対し改造を命じ、完全な工事を実施させなければならない。

(工事の立会い及び確認)

第11条 監督員は、次の各号に掲げる工事の施行に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会うことができないときは、その都度請負者に対し見本検査又は写真撮影その他適宜の方法を指示し、その成果により確認しなければならない。

(1) 材料の調合を要する工事

(2) 水中又は地下に埋設する工事

(3) 完成後外面から明視することができない工事

(4) 前3号に掲げるもののほか、他特に重要な工事

(材料の検査)

第12条 監督員は、工事に使用する材料の搬入があったときは、使用前に請負者の提出する材料検査請求書により、その品質、数量等を検査し、合格した材料について仕分けし、検査未済又は不合格の材料と明白に区分しておかなければならない。

2 監督員は、前項の検査を行ったときは、検査の状況を記録するとともに、不合格となった材料は、遅滞なく工事現場から搬出させなければならない。

(仕様書、設計書及び図面と工事現場の状況との不一致)

第13条 監督員は、次の各号に掲げる事項を発見したとき又は請負者から通知を受けたときは、軽易なもので明らかに判定がつくものにあっては、その処理について請負者に指示を与え、その他のものにあっては、上司に報告し、その指示により請負者に適宜な措置をさせなければならない。

(1) 設計書、図面及び仕様書に明示されていないものがあるとき。

(2) 設計書、図面と仕様書が符合しないものがあるとき。

(3) 図面と工事現場の状況が一致しないとき。

(4) 設計書、図面及び仕様書等に誤り又は脱漏があったとき。

(工事の変更届)

第14条 監督員は、工事を変更し、一時中止し、又は打ち切る必要があると認めるときは、速やかに理由を付して上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(臨機の措置)

第15条 監督員は、災害防止その他工事の施行上緊急に請負者に対し臨機の措置をとらせる必要があるときは、上司に報告し、その指示のもとに措置させ、その結果を上司に報告しなければならない。

(現場代理人等の交替)

第16条 監督員は、現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者について工事の施行又は管理について著しく不適当と認められる者があり、交替の要求をする場合は、上司に報告し、その指示を受け、請負者に対し理由を付してその交替を求めるものとする。

(工事の延長)

第17条 監督員は、請負者から工期の延長の求めがあったときは、延長の理由及び内容を審査し、意見を付して上司に報告しなければならない。

(工事の未着手等)

第18条 監督員は、請負者が正当な理由がなく工事に着手しないとき、その他契約の履行が確保されないおそれがあると認められるときは、速やかにその理由を調査し、上司に報告しなければならない。

(解体材又は発生材)

第19条 監督員は、工事の施行に伴い解体材又は発生材が生じたときは、その内容を明らかにして上司に報告し、必要な処置をとらなければならない。

(工事目的物の損害等)

第20条 監督員は、工事目的物の引渡しを受ける前に工事目的物又は工事材料に損害があったとき、その他工事の施行に関し損害を生じたとき、若しくは工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(部分払)

第21条 監督員は、部分払いのあるものについては、請負者の提出した工事出来形検査請求書により、調査の上、上司に報告しなければならない。

(工事完成報告)

第22条 監督員は、工事が完成したときは、当該工事の下検査を行い、その結果を上司に報告しなければならない。

(支給材料等の取扱い)

第23条 監督員は、請負者に工事に必要な備品の貸与又は材料を支給する場合は、その都度借用書又は受領書を徴するとともに必要に応じ支給材料受払簿を作成し、その使途を明確にしておかなければならない。

(工事日誌)

第24条 監督員は、請負者の工事施行についての監督又は指示その他当該工事の施行に関する事項及びその状況を工事日誌に記録しておかなければならない。ただし、軽易な請負工事については、この限りでない。

(備付けの書類及び帳簿)

第25条 監督員は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を整理しておかなければならない。

(1) 設計書

(2) 図面

(3) 仕様書

(4) 工程書

(5) 工事日誌

(6) 前各号に掲げるもののほか、工事監督に必要な書類

(委託業務等の監督)

第26条 設計測量及び調査の委託並びに運搬その他の請負に係る監督については、この規程に準じて行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

戸沢村請負工事監督規程

昭和44年4月22日 訓令第4号

(昭和44年4月22日施行)