○戸沢村道路占用料徴収条例取扱要綱
平成10年3月27日
訓令第5号
1 占用料の額(第2条第1項関係)
(1) 占用の期間が翌年度以後にわたる場合は、各年度ごとに占用料を算出して徴収するものとする。
(2) 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とし、10円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
2 占用料の減免(第3条関係)
(1) 第1号
国有林野事業、印刷事業、造幣事業及び地方財政法第6条に規定する公営企業に係る占用料は、徴収しないものとする。
なお、上記以外の国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、法第39条第1項及び令第19条により徴収することができないものとされていることから、国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用料は全て徴収しないものとする。
(2) 第2号
ア 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係る占用料は、徴収しないものとする。
イ 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線をいう。)及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道等」という。)に係る占用料は、次による。
(ア) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合で無償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は、徴収しないものとする。
(イ) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合で有償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は、条例に定める額を徴収するものとする。
(3) 第3号
公職選挙法による選挙運動のために使用する物件に係る占用料は、徴収しないものとする。
(4) 第4号
農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路をいう。)に係る占用料は、徴収しないものとする。
(5) 第5号
ア 次の各号に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しないものとする。
(ア) 電柱又は電話柱(村が管理する道路区域内の占用物件であるか否かを問わない。)を支える支柱若しくは支線
(イ) テレビ難視聴用共同受信アンテナ設置に伴う電柱及びその支柱、架空の電線及び各戸引込電線等の受信施設(テレビ難視聴の解消を目的とし、営利性が認められないもので、道路占用許可申請は、原則として共同受信施設組合とする。)
(ウ) 個人又は団体(水道法による事業者を除く。)が設ける飲料用水のための水管及び揚水施設
イ アーケードに係る占用料は、地域の商業振興及び公共性を考慮し、別表に定める額の9割を減額する。
3 別表備考の運用
(1) 近傍類似の土地の時価は、大規模な占用については不動産鑑定士等公正な第三者の鑑定によるものとし、一般的には買収価格、相続税評価額又は固定資産税評価額のうち最も高額なものによる。また、近傍類似の土地の時価の再評価は、占用期間更新のたびに行うものとする。
(2) 別表中備考7の計算は、占用物件1個ごとに行うものとする。
(3) 占用料の額が年額で定められている場合で、占用の期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときの月割の計算は、許可した日の属する月から許可の終了する日の属する月までとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間に相当する期間とする。
(4) 占用料の額が月額で定められているものの月の計算は、民法第143条の規定による。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間に相当する期間とする。
4 特殊な占用物件の別表適用
(1) 法第32条第1項第1号に掲げる工作物の項
ア 第1種電柱、第2種電柱、第3種電柱の項
ガス事業者が設ける電磁防食等のための電力引込柱については、本項を適用する。
イ 第1種電話柱、第2種電話柱、第3種電話柱の項
電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱)については、本項を適用する。
ウ その他の柱類の項
支線柱(線及び柱により電柱を支えるもの)については、本項を適用する。
エ 路上に設ける変圧器の項
路上に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等については、本項を適用する。
オ 地下に設ける変圧器の項
地下に設ける開閉器、低圧分岐装置、高圧キャビネット等については、本項を適用する。
カ 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所の項
ガス事業者が地上に設けるガス変圧塔、パーソナル・ハンディホン・システム無線基地局及び光アクセス装置(地下に設置するものを除く。)については、本項を適用する。
キ その他のものの項
バス待合所、時刻表示板及び非常用救助袋固定環(1対で1平方メートルとする。)については、本項を適用する。
(2) 法第32条第1項第2号に掲げる物件の項
光アクセス装置(RT等)のうち、地下に設置するバッテリ設置台については、本項を適用する。なお、管路の外径については、引上管の外径を適用する。
(3) 法第32条第1項第3号に掲げる施設の項
鉱石運搬のための索道及びその保安施設については、本項を適用する。
(4) 法第32条第1項第5号に掲げる施設の項中その他のものの項
地下駐車場、通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベアについては、本項を適用する。
(5) 法第32条第1項第6号に掲げる施設の項
コインロッカー、靴みがき及び新聞売りについては、本項を適用する。
(6) 令第7条第1号に掲げる物件の項
ア 看板の項
ショーウィンドー及びサインポールについては、本項を適用する。
イ 標識の項
商店、会社、商品名を表示せず理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板及びバス停留所標識については、本項を適用する。
ウ アーチの項
アーチ型の街灯については、本項を適用する。
5 その他
(1) この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(2) 平成10年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路で占用の期間が同日以降にわたるもの(同日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された道路を含む。)に係る占用料の取扱については、山形県道路占用料徴収条例取扱要綱(延滞金に係る事項を除く。)の例による。
(3) 占用者以外のものが占用物件に新たな物件を添加した場合及び占用者が自己の占用物件に占用目的以外の物件を新たに添加した場合には、当該物件について別途別表に定める占用料を徴収する。
(4) 納入通知については、戸沢村財務規則(昭和61年6月規則9号)を適用する。
(5) 更新漏れの占用物件は、新規占用として処理する。