○戸沢村道路占用規則

昭和61年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく村道の占用及び戸沢村道路占用料徴収条例(昭和61年条例第11号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく占用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の添付書類)

第2条 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する申請書及び協議書(以下「申請書等」という。)には、次に掲げる図面等(村長が添付しないことを承認したものを除く。)を添付しなければならない。

(1) 占用の場所及びその付近の状況を明らかにした図面

(2) 道路の占用により設けようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の実測求積図、縦断図面及び横断図面

(3) 占用物件の設計書及び構造図(平面図及び側面図とする。)

(4) 占用が道路工事を必要とするものである場合は、その設計書、仕様書及び設計図面

第3条 削除

(道路の掘削届)

第4条 法第32条第1項の規定による占用の許可を受けた者及び法第35条の規定による協議を行って道路を占用する者(以下「道路占用者」という。)が占用物件の改築修繕等を行うため道路を掘削しようとするときは、あらかじめ道路掘削届(様式第3号)を提出し、その指示を受けなければならない。

(占用の更新に係る申請等の期限)

第5条 道路占用者は、占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、占用期間の満了の日1月前までに、申請書等を提出しなければならない。

(占用許可済の表示)

第6条 村長が特に指定したときは、道路占用者において占用の場所に標札(様式第5号)を掲げなければならない。

(占用の廃止届)

第7条 道路占用者は、占用期間満了前にその都合により占用を廃止しようとするときは、速やかに道路占用廃止届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(占用の権利の譲渡又は承継の申請)

第8条 道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、村長の許可を受けなければ、これを譲渡し、又は承継することができない。

2 前項の規定により占用権の譲渡又は承継の許可を受けようとする者は、当事者連署の上道路占用権譲渡(承継)申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。ただし、道路占用者の署名を得ることができないときは、その事由を記載してこれに代えることができる。

(原状回復)

第9条 道路占用者は、法第40条の規定により原状回復をしたときは、速やかに、原状回復届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(代理人の設定)

第10条 道路占用者が現に村外に住所を有し、又は住所を村外に有するに至った場合は、村内に住所を有する者のうちから代理人を定め、速やかに村長に届け出なければならない。道路占用者がその代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(占用料の減免)

第11条 条例第3条第1号から第4号までに掲げる占用物件(鉄道及び索道の敷地を有償で道路として使用する場合の当該鉄道及び索道に係る施設並びにアーチ型の街灯並びに路外駐車場を除く。)及び次の各号に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。

(1) かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設

(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱及び公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(3) 公共的団体が設置する水管及び揚水施設

(4) ガス、電気、電気通信、水道及び下水道の各戸引込埋設管

(5) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)

(6) 無料で一般に開放されている公園、広場及び運動場等の施設

(7) 沿道の土地から道路に出入するための道路施設

(8) 占用物件である電話柱を支えている支柱

(9) 道路の附属物又は公安委員会が設ける信号機若しくは標識を無償で添加している電柱及び電話柱

(10) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(11) 物件が存する土地に道路を築造することにより、道路を占用することになった当該物件(占用料の徴収を前提としている物件を除く。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると村長が認めたもの

2 次の各号に掲げる占用物件に係る占用料の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第4号に掲げる路外駐車場

条例で定める占用料の額の4分の1に相当する額

(2) 前号に掲げる路外駐車場以外の路外駐車場

条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額

(3) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)

条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額

(4) バス停留所標識及びバス待合所

条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額

(5) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識及びバスの停留所標識に添加された広告(アーチであるものを除く。以下「添加広告」という。)並びに建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する表裏2面に表示しているもの

条例で定める占用料の額の10分の7(添加広告のうち巻付広告については20分の7)に相当する額

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から条例で定める占用料の全額を徴収することが不適当であると村長が認めたもの

条例で定める占用料の額の範囲内でその都度定める額

(書類の提出)

第12条 この規則により村長に提出する申請書又は届出書は、正副2通とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第12号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の戸沢村道路占用規則により許可を受けている者は、改正後の規則の相当規定により許可されたものとみなす。

様式 略

戸沢村道路占用規則

昭和61年4月1日 規則第7号

(平成10年3月27日施行)