○戸沢村地域総合整備資金貸付金の支出及び徴収委託規則
平成2年8月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第165条の3第1項の規定に基づき、財団法人地域総合整備財団(以下「受託者」という。)に対し、地域総合整備資金貸付金(以下「貸付金」という。)の支出及び徴収を委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託事務)
第2条 村長は、受託者に対し、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務並びに償還金の納入通知及び徴収の事務(以下「支出・徴収事務」という。)を委託する。
(委託契約)
第3条 支出・徴収事務の委託は、委託契約によるものとし、委託契約書には、委託する事務及び委託契約の要件となる事項並びに委託料の取扱方法等委託に必要な事項を記載しなければならない。
(委託事務の取扱い)
第4条 受託者は、村長から貸付契約証書及び保証書の写しの送付があったときは、貸付金を借入人に交付しなければならない。また、償還金を徴収しようとするときは、納入通知書によって徴収しなければならない。
2 前項の規定による貸付金の交付に当たっては、借入人から領収書を受領し、村長に提出しなければならない。また、償還金を徴収したいときは、領収書を借入人に交付しなければならない。
(償還金の払込み)
第5条 受託者が徴収した償還金は、直ちに、村長が指定する金融機関に払い込まなければならない。この場合において、その内容を示す計算書を村長に提出しなければならない。
(貸付台帳の整理)
第6条 受託者は、借入人ごとの貸付契約日、貸付金額、資金の用途、償還期日、据置期間、1回当たりの償還金額、償還済金額、貸付金残高、連帯保証人の名称等を明らかにする貸付台帳を整理し、保管する。
(委託料)
第7条 貸付金の支出・徴収事務に係る委託料は、交付しない。
(事務の調査等)
第8条 村長は、委託した貸付金の支出・徴収事務の内容について、必要に応じ受託者から関係書類の提出を求め、又は実地に検査を行うことができる。
(財務規則の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、事務の取扱いについては、戸沢村財務規則(昭和61年規則第9号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。