○戸沢村新林業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

昭和58年10月11日

規程第2号

(趣旨)

第1条 村長は、林業構造改善の促進を図るため、別に定める新林業構造改善事業促進対策補助対象事業実施基準及び新林業構造改善補助対象事業事務取扱要領に基づき、森林組合、農業協同組合、森林所有者の協業体又は林業者等が組織する団体(以下「森林組合等」という。)が林業構造の改善に関する事業を行うのに要する経費につき、戸沢村補助金等の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規程において、「補助事業」とは当該補助金の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者」とは補助事業を行う森林組合等をいう。

(補助事業の種類及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は新林業構造改善事業に係る森林管理適正化対策事業とし、補助金の額は次の各号に定める額以内とする。

(1) 森林適正管理基盤整備事業に要する経費の10分の5(林道開設及び作業道開設にあっては10分の7.3)に相当する額

(2) 森林適正管理促進施設等整備事業

 森林施業用施設等整備事業に要する経費の10分の5に相当する額

 低利用材有効利用施設等整備事業に要する経費の10分の5に相当する額。ただし、事業主体が森林組合等である場合にあっては、当該経費の10分の6に相当する額とする。

(3) 森林管理適正化活動事業に要する経費の10分の5に相当する額

(4) 森林保有適正化事業に要する経費の10分の5に相当する額

(5) 前各号に掲げる事業以外の村長が特に必要と認める事業に要する経費の10分の5に相当する額。ただし、当該事業が第1号及び第2号イに掲げる事業に類似する事業であると村長が認める場合にあっては、当該第1号及び第2号イに定める額とする。

(補助金交付申請書)

第4条 新林業構造改善事業促進対策費補助金交付申請書(様式第1号)の提出期限は、村長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(条件)

第5条 補助金を交付する場合の規則第7条の規定による交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ新林業構造改善事業対策費補助金計画変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出してその承認を受けなければならない。

 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合

 補助事業の内容を変更しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び遂行状況を記載した新林業構造改善事業の遂行状況調書(様式第5号)を村長に提出してその指示を受けなければならない。

2 村長は、前項に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第6条 村長は、補助金の交付の決定した後においてその後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 村長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情により補助事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合又は補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと若しくは補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の事由により補助事業を遂行することができない場合とする。

(状況報告書)

第7条 補助事業者は、補助事業状況報告書に、補助金の交付の決定に係る年度の10月末日及び12月末日現在の状況を記載した新林業構造改善事業実施状況調書(様式第6号)を添付してそれぞれ翌月5日までに提出するものとする。

(補助事業の遂行等の命令)

第8条 村長は、補助事業者が提出する報告等によりその者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 村長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告書)

第9条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後10日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月1日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(補助金の額の確定等)

第10条 村長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第11条 村長は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、林業構造改善事業促進対策費補助金概算払請求書(別記様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を村に納付した場合並びに補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年度を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及び建物

(2) 機械及び重要な器具で村長が指定するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

(書類の提出)

第13条 この補助金に関して村長に提出する書類は、正副2部とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日からの補助金について適用する。

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戸沢村新林業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

昭和58年10月11日 規程第2号

(昭和58年10月11日施行)