○戸沢村新農村地域定住促進対策事業費補助金交付規則
昭和63年7月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 地域の特性を生かした農林漁業の振興と農林漁業関連地場産業の育成及び就業機会等の促進を図るため、新農村地域定住促進対策事業実施要領(昭和59年8月15日59構改B第1202号)に基づき、農業協同組合、土地改良区その他農業者の組織する団体(以下この条において「農業者の組織する団体等」という。)が、新農村地域定住促進対策に関する事業を行う場合において、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で農業者の組織する団体等に補助金を交付する。
(補助金の対象となる事業及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業及び補助金の額は、新農村地域定住対策事業実施要領(昭和59年8月15日59構改B第1202号)で定める新農村地域定住促進対策事業実施基準に掲げる事業種目並びに補助率又は予算の範囲内の額とする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、村長が別に定める日までに、戸沢村新農村地域定住促進対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付の決定)
第4条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付を決定する場合の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、戸沢村新農村地域定住促進対策事業費補助金計画変更承認申請書(様式第4号)を提出して、村長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 村長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 村長が前項の規定により補助金交付の決定を取り消す場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合又は補助事業者が、補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと若しくは補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の事由により補助事業を遂行することができない場合とする。
(実績報告書)
第9条 新農村地域定住促進事業補助事業実績報告書(様式第6号)の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月1日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(補助金の額の確定等)
第10条 村長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第11条 村長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、新農村地域定住促進対策事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 村長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に基づく村長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後にも適用があるものとする。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度の補助金から適用する。