○戸沢村農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成12年4月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理に係る業務の委託)

第2条 村長は、条例第4条の規定により、施設の管理に係る業務の一部を当該施設を使用するために組織された、当該処理区域内の公共的団体(以下「維持管理組合」という。)に委託する。

2 前項の委託に関し、維持管理組合に委託料を支払うことができる。

(維持管理組合の遵守事項)

第3条 維持管理組合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の目的を達成するため、良好に維持管理すること。

(2) 代表者を定め、これを速やかに村長に報告すること。代表者に異動が生じた場合も同様とする。

(排水設備工事の承認申請)

第4条 条例第6条の規定により、排水設備等に係る工事の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、排水設備工事承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、工事着手7日前までに村長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)の付近見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図

 申請地付近の道路及び排水処理施設の位置

 建築物内の汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置、形状及び寸法

 ます及び除外施設等の位置

 前アからまでに掲げるもののほか、汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 排水管の勾配を明らかにするための縦断図

(4) 除外施設又はポンプ施設を設けようとする場合は、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面

(5) 工事調書又は工事費内訳書

(6) 他人の土地又は排水設備を使用する場合にあっては、所有者の同意書。ただし、民法(明治29年法律第89号)第213条の2の適用がある場合は、この限りでない。

2 村長は、前項の申請があったときは内容を審査し、内容適当と認められた場合は排水設備工事承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の完成及び完成確認検査)

第5条 排水設備等に係る工事の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条第1項の規定による工事が完成したときは、完成した日の翌日から7日以内に排水設備工事完成届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の届出により工事完成確認検査を実施し、排水設備工事検査結果通知書(様式第4号)によりその結果を使用者に通知するものとする。

(使用に関する届出)

第6条 使用者が排水処理施設の使用を開始(再開)し、又は休止(廃止)したときは遅滞なく排水処理施設使用開始(再開・休止・廃止)(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

(使用料の算定)

第7条 条例第9条に規定する使用料の算定については、次のとおりとする。

(1) 世帯員の確認は住民基本台帳によるものとし、毎年4月1日と10月1日を基準日とする。

(2) 月の途中において、排水施設の使用開始(再開)又は休止(廃止)した場合、使用日数が15日以下のときは月使用料の半額とし、16日以上のときは月使用料の全額として算定する。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、排水設備使用料減免申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、使用料の減額又は免除についてその実態を調査し、速やかに可否を決定して排水設備使用料減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営等について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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戸沢村農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成12年4月3日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)