○戸沢村農村環境改善センター設置及び管理等に関する条例

昭和59年9月28日

条例第15号

(設置)

第1条 農村の環境改善を図るため、戸沢村農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

戸沢村農村環境改善センター

戸沢村大字角川字下本郷481―1番地

(管理)

第3条 村長は、改善センターの管理を適切に行うため、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 改善センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 村長は、管理上必要があると認めるときは、改善センターの使用を制限し、その他必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 改善センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる区分による使用料を村長の指定する期日までに納付しなければならない。

2 村長は、次に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 村及び村の機関

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が減額又は免除を適当と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失により、施設及び設備を破損し、又は亡失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

使用区分

施設名

使用料金(1時間当たり)

冷房料(1時間当たり)

暖房料(1時間当たり)

1階

多目的ホール

1,100

1,000

調理実習室

400

150

老人室

200

150

2階

集会室(1室)

200

100

150

農事研修室

200

150

備考

1 使用料を算出する場合、1時間に満たない時間は1時間とみなす。

2 営利を目的として使用する場合は、上記の使用料の4倍の額とする。

3 村外の諸団体が使用する場合は、上記の使用料の2倍の額とする。

戸沢村農村環境改善センター設置及び管理等に関する条例

昭和59年9月28日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年9月28日 条例第15号
令和2年12月14日 条例第24号