○戸沢村生活改善センター運営管理に関する規則

昭和52年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 戸沢村生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の運営管理並びに使用等については、法令その他に定めるもののほか、この規則を定めるものとする。

(管理)

第2条 生活改善センターの管理は村長がこれにあたり、維持運営については村長が別に定める管理責任者をもつてこれにあたらせる。

(運営)

第3条 生活改善センターの基本的運営に関し、年間利用計画並びに計画の実施及び業務執行について運営委員をおき運営するものとする。

第4条 運営委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 岩花地区代表、農事実行組合、農事研究集団、青年婦人団体等から推せんされた代表者

(2) その他村長が適当と認めた者

第5条 運営委員の数は、10名以内とし、任期は2年とする。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 運営委員は次の職務を行なう。

(1) 運営委員は毎年2回以上会議を開き、運営並びに計画実施について協議すること。

(2) 前号の職務を行なうために必要な研究を行なうこと。

(3) その他必要事項

(使用)

第7条 生活改善センターは、地域農家並びに青年婦人団体及びその他の団体が主として農林業に関する知識、技術、生活改善、環境整備、地区集会等に関する講習、講座、討議、実習等を行なう場合に使用させる。

第8条 生活改善センターを使用しようとする者は、使用願書(様式第1号)を村長に提出して、その許可を受けなければならない。

第9条 村長は、次の各号の1に該当するときは、使用許可しない。

(1) 当該使用が公益を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 当該使用が施設又は設備をき損する恐れがあると認められるとき。

(3) 当該使用が施設又は設備の管理に支障があると認められるとき。

(4) 当該使用が法令に違反するものであるとき。

(5) その他村長が当該使用を不適当と認めたとき。

第10条 村長が使用許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は、前項の許可に必要な条件をつけることができる。

第11条 村長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 許可の条件に従わないとき。

(2) 虚偽の願出又は不正手段によつて許可を受けたとき。

第12条 使用時間は、原則として次のとおりとする。ただし、許可を受けて使用時間を延長することができる。

昼間 午前9時から午後5時まで

夜間 午後6時から午後11時まで

第13条 使用料は徴収しない。但し、使用中に施設、設備をき損したときは、使用者はその弁債の責に応じなければならない。

第14条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用中止したときは、速やかに施設及び使用に供した物品を原状に復さなければならない。

(その他の事項)

第15条 生活改善センターの管理運営並びに使用等について、この規則に定める以外の必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、昭和52年10月1日より施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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戸沢村生活改善センター運営管理に関する規則

昭和52年10月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和52年10月1日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第6号