○戸沢村生活改善センター設置条例

昭和52年7月24日

条例第13号

(目的)

第1条 地域農林漁業者の生活向上を目途して研修を通じ、社会教育の推進を図るため山村振興法(昭和40年法律第64号)の趣旨に基き生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩花地区生活改善センター

戸沢村大字蔵岡1,551~3

(活動内容)

第3条 生活改善センターは、その目的達成するため次のことを行う。

(1) 地域農家並びに団体が生活改善に関する技術の取得及び研修

(2) 生活改善並びに環境整備に関する相談及び指導

(3) 地域農家並びに団体が地域の農林業振興及び生活環境整備のための会合の場に使用する。

(施設の管理委託)

第4条 村長は、生活改善センターの設置目的を効果的に達成するため、当該施設の管理を民間等に委託することができる。

(委託)

第5条 この条例に定めるもののほか、生活改善センターの管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村生活改善センター設置条例

昭和52年7月24日 条例第13号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和52年7月24日 条例第13号
平成7年3月31日 条例第21号