○戸沢村農業委員会会議規則
昭和62年7月27日
農委規則第2号
(趣旨)
第1条 戸沢村農業委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(総会招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会の招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 県知事が法令に基づき、議案を示して再議を命じたとき。
(3) 村長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付して総会開催時刻前に会長又は事務局に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は総会の議長となり、議事を整理する。
(総会の成立)
第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第31条第1項の場合は、この限りでない。
(議席)
第8条 議席は、あらかじめ抽選で定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意があれば議案としてこれを審議する事ができる。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についての議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の時は、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権した者とみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(総会の公開)
第15条 総会は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他の危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を維持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
(会長の代理)
第17条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、互選しておくことができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 戸沢村農業委員会総会議事規則(昭和38年農業委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成11年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。