○戸沢村農業委員会事務局処務規程

昭和47年1月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、戸沢村農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 戸沢村農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。

2 事務局の位置は、戸沢村大字古口270番地とする。

(係の設置)

第3条 事務局に次の係を置くことができる。

(1) 総務係

(2) 農地農政係

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総会に関すること。

(2) 戸沢村農業委員会の委員及び職員の身分及び資格得失に関すること。

(3) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(6) 予算の執行及び経理に関すること。

(7) 請願、建議、及び諮問に対する答申に関すること。

(8) 農業委員選挙人名簿申請書に関すること。

(9) 農業諸団体に関すること。

(10) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による諸申請に関すること。

(11) 嘱託登記に関すること。

(12) 和解及び仲介に関すること。

(13) 農地保有合理化促進に関すること。

(14) 農家農地基本台帳に関すること。

(15) 土地管理情報収集分析調査に関すること。

(16) 農地移動適正化あっせんに関すること。

(17) 農地流動化に関すること。

(18) 農作業基準賃金及び標準小作料に関すること。

(19) 農地銀行活動に関すること。

(20) 農業者年金に関すること。

(21) 戸沢村農業者年金協会に関すること。

(22) 担い手育成に関すること。

(23) 農業法人に関すること。

(24) 農地等生前一括贈与の納税猶予に関すること。

(25) 旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)に関すること。

(26) 大規模経営体育成事業に関すること。

(27) 農業経営者活動促進に関すること。

(28) 農業新聞普及に関すること。

(29) 非農地現地調査に関すること。

(30) 諸証明に関すること。

(31) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会全般に関すること。

(職務)

第5条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、当該職員の職務は、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

職名

職務

事務局長

会長の命を受けて農業委員会の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

事務局長補佐

事務局長を補佐し、所属の職員の担当する事務を掌理する。

業務名を関する主査

上司の命を受けて担当事務を処理する。

係長・主査

上司の命を受けて係の事務を処理する。

主任

上司の命を受けて事務に従事する。

農地主事

農地等の利用関係の調整に関する事務に従事する。

主事

事務に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

第6条 事務局長、事務局長補佐、主査、係長、主任、農地主事、主事及び主事補は、事務職員をもって充てる。

(職員の服務)

第7条 職員の勤務時間その他職員の服務に関しては、戸沢村役場職員の例による。

(事務処理)

第8条 農業委員会の事務処理は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定による事務について、その処理について特に命ぜられた事項及び重要かつ異例若しくは新たなる事項又は解釈上、疑義のある事項は、農業委員会の決定によらなければならない。

(文書及び事務の代決等)

第9条 文書は、会長の決裁を受けなければならない。

2 会長に事故があるときは、事務局長がその事務を代決する。

3 事務局長に事故があったとき又は欠けたときは、上席の事務職員がこれを代理する。

4 前項の規定により代決した事務については、速やかに事務局長の後閲を受けなければならない。

第10条 事務局における文書の取扱いは、戸沢村役場の例による。

(公印)

第11条 農業委員会の公印の種類は次のとおりとし、その管理者は事務局長とする。

(1) 庁印

戸沢村農業委員会印

(2) 職印

戸沢村農業委員会長印

戸沢村農業委員会事務局長印

2 公印のひな形は、別記のとおりとする。

3 公印の保管、使用その他公印に関しては、戸沢村役場の例による。

(身分を示す証票)

第12条 農業委員会の委員又は職員がその事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式による。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、昭和47年1月21日から施行する。

(昭和53年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和61年農委訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年農委訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年農委訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年農委訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

事務処理

決裁区分

決裁事項

会長

事務局長

事務の連絡調整

 

事務局内の事務調整

附属機関及び各執行機関

附属機関の会議の開催他の機関との調整

附属機関及び他の執行機関との連絡

事務引継

事務局長

事務局長補佐以下

農業委員会

1 農業委員会の招集及び議事の決定

2 専決処分に関すること。

3 委員の身分資格得失に関すること。

4 その他農業委員会に関すること。

委員会と連絡に関すること。

文書、公印

判定改廃

管理及び専用印以外の管守

申請、報告、調査

1 国県支出金の交付申請

2 特に重要な調査報告、進達これらに類するもの

3 特に重要な指令、通知、申請、照会、回答これらに類するもの

1 定期的な調査、報告、進達その他これらに類するもの

2 軽易な指令、通知、申請、照会、回答その他これらに類するもの

証明、閲覧

異例なもの

定例的なもの

法規、規程

制定、改廃

 

公示・令達

特に重要異例なもの

定例的及び軽易なもの

任免

臨時的任用

 

服務、休暇承認

事務局長

事務局長補佐以下

時間外勤務、休日勤務命令

事務局長

事務局長補佐以下

旅行命令(県内)

事務局長

事務局長補佐以下

旅行命令(県外)

全員

 

別記(第11条関係)

戸沢村農業委員会印(角24mm)

戸沢村農業委員会長印(角21mm)

戸沢村農業委員会事務局長印(角18mm)

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戸沢村農業委員会事務局処務規程

昭和47年1月31日 訓令第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和47年1月31日 訓令第1号
昭和53年4月6日 規程第2号
昭和61年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成6年3月23日 農業委員会訓令第1号
平成7年3月22日 農業委員会訓令第1号
平成16年3月26日 農業委員会訓令第1号