○戸沢村軽度生活援助事業実施規程

平成12年4月1日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条の規定による要介護認定及び要支援認定の非該当者(以下「要介護認定等非該当者」という。)に対し実施するものであり、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人の家庭・身体障害者が居宅において日常生活を営むのに支障がある身体障害者の家庭・心身障害のため独立して日常生活を営むのに著しく支障のある心身障害児を抱えている家庭に対してホームヘルパーを派遣して老人・身体障害者・心身障害児の日常生活の世話を行い、もって老人・身体障害者・心身障害児が入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な世話や便宜を供与し、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする戸沢村軽度生活援助事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象者)

第2条 ホームヘルパーの派遣対象者(以下「派遣対象者」という。)は、本村に居住する要介護認定等非該当者で次の各号に掲げる場合に該当するものとする。

(1) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者のいる家庭であって、老人又はその家族が老人の介護サービスを必要とする場合

(2) 入浴等の介護、家事等の便宜を供与する場合の対象者にあっては、身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって、当該身体障害者が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合

(3) 外出時の移動の介護等の便宜を供与する場合の対象者にあっては、視覚障害者及び脳性麻痺者等全身性障害者で、村役場、県福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から村長が特に必要と認める外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合

(4) 心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(18歳以上の知的障害者を含む。以下同じ。)の属する家庭であって、心身障害児又はその家族が心身障害児の介護サービスを必要とする場合

(サービスの内容)

第3条 ホームヘルパーの行うサービスの内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭及び洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上及び介護に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(派遣世帯等の決定)

第4条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)を村長に提出するものとする。この場合において、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

2 村長は、前項の申出があった場合は、この規程を基にその必要性を検討した上で、派遣の要否を検討し、ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとする。ホームヘルパーの派遣に変更があった場合も同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると村長が認める場合にあっては、ホームヘルパー申出書の提出は、事後でも差し支えないものとする。この場合において、手続は、できるだけ速やかに行うものとする。

4 派遣対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス内容並びに費用負担区分は、当該老人・身体障害者・心身障害児の身体的状況、世帯の状況等を充分検討した上で決定するものとする。

(派遣の不適)

第5条 村長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当し、ホームヘルパーの派遣が望ましくないと認める場合には、ホームヘルパーの派遣をしないことができる。

(1) 感染症の疾患があると認められる者

(2) 特に精神に異常があり危害のおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、派遣することが不適当と認められる者

(費用負担の決定)

第6条 申出者は、条例の定める基準により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。

3 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、利用者の費用負担額算出根拠を明確にするため、原則として本人等の確認を受けるものとする。

(他事業との連携)

第7条 村長は、この事業の実施運営に当たり、老人、身体障害者及び心身障害児との一体的効率的運営を行うとともに、他の福祉全般に関する諸事業等との連携を図るものとする。

(事業の委託)

第8条 村長は、派遣世帯、サービス内容等の決定を除き、事業の実施を社会福祉法人に委託することができる。

2 村長は、ホームヘルパーの派遣を行う場合は、ホームヘルパー派遣(変更)依頼書(様式第3号)より社会福祉法人にホームヘルパーの派遣を依頼するものとする。ホームヘルパーの派遣に変更があった場合も同様とする。

(諸帳簿の整備)

第9条 この事業を適正に行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。

2 前項のその他必要な帳簿及び様式は、村長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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戸沢村軽度生活援助事業実施規程

平成12年4月1日 規程第9号

(平成12年4月1日施行)