○戸沢村へき地診療所一部負担金、使用料及び手数料条例
昭和44年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、戸沢村へき地診療所(以下「診療所」という。)において診療等を受ける者から徴収する一部負担金、使用料及び手数料(以下「負担金等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(算定の根拠)
第2条 負担金等の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)により算定した額とする。
2 算定方法に定めないものについては、別表によるものとする。
(負担金等の額)
第3条 負担金等の額は、一部負担金については前条の規定により算出した額の10分の3の額とし、使用料及び手数料については全額とする。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第43条の規定により、診療所が同意を与えた保険者に属する被保険者等については、それぞれ減ぜられた場合により算定した一部負担金とし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律の規定により療養の給付を受けることができる被保険者等から徴収する使用料については、当該法令の規定により被保険者等が負担すべき額とする。
2 負担金等は、診療を行った都度これを徴収するものとする。ただし、他の法令又は診療契約に診療費の支払について別に定めあるものについては、その定めによるものとする。
(負担金等の減免)
第4条 村長は、負担金等を納付する資力がないと認めたときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護者を除、き、本人の申請により減額し、又は免除することができる。
(実施規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 戸沢村角川診療所一部負担金及び使用料、手数料条例(昭和39年条例第13号)は、廃止する。
(経過規定)
3 昭和44年3月31日以前に診療等を行った負担金等については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
手数料の種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
診断書料 | 普通診断書 | 1通 | 2,000円 |
詳細な診断書 | 1通 | 3,000円 | |
検案書料 | 普通検案書 | 1通 | 3,000円 |
詳細な検案書 | 1通 | 5,000円 | |
証明書料 | 診療及び診療費に係る証明書料 | 1通 | 1,000円 |
交通事故に関する診療費の証明料 | 1通 | 2,000円 | |
健康診断診察料 | 点数表に定める点数により算定した額 | ||
死体検案料 | 初診時基本点数に往診料の点数により算定した額 |