○戸沢村国民健康保険高額療養費貸付規程
平成3年2月1日
規程第1号
戸沢村国民健康保険高額療養費貸付規程(昭和59年告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、本村国民健康保険被保険者の福祉の向上に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第3項の規定に基づき、法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対して行う、療養に要する資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次の各号の要件の全てを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の9.5とする。ただし、算出した額に万円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付の申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に一部負担金請求書又は領収書を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
(貸付期間等)
第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額については村長の指定する日までとする。
(貸付金の返還)
第8条 村長は、第6条の規定による委任状に基づき高額療養費を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第10条 村長は、借受人が償還すべき期限までに償還すべき額を支払わないときは、当該期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した額を延滞金として徴収する。
(高額療養費貸付台帳)
第11条 村長は、高額療養費貸付台帳(様式第6号)を作成し、この貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月診療分から適用する。ただし、平成3年3月以前の診療分については、なお従前の例による。
附則(平成7年規程第3号)
この規程は、平成7年7月1日施行する。