○戸沢村公衆便所設置条例
平成4年12月24日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公衆便所の設置及び管理について定めるものとする。
(設置)
第2条 本村に、公衆便所(以下「便所」という。)を設置する。
2 便所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(行為の禁止)
第3条 使用者は、清潔を保持し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 便所の構造又は設備を汚損し、又は毀損すること。
(2) 便所の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第4条 村長は、便所の補修その他の理由により必要があると認めるときは、便所の全部又は一部の供用を休止することができる。
(業務の委託)
第5条 村長は、清潔保持のため、便所の清掃等の業務を委託することができる。
(損害賠償)
第6条 使用者は、便所の構造又は設備を汚損し、又は毀損したときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
向名高公衆便所 | 戸沢村大字名高1593番地の86 |
土湯山野外スポーツ林公衆便所 | 戸沢村大字古口2855番11 |