○戸沢村公衆便所設置条例

平成4年12月24日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公衆便所の設置及び管理について定めるものとする。

(設置)

第2条 本村に、公衆便所(以下「便所」という。)を設置する。

2 便所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 使用者は、清潔を保持し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 便所の構造又は設備を汚損し、又は毀損すること。

(2) 便所の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第4条 村長は、便所の補修その他の理由により必要があると認めるときは、便所の全部又は一部の供用を休止することができる。

(業務の委託)

第5条 村長は、清潔保持のため、便所の清掃等の業務を委託することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、便所の構造又は設備を汚損し、又は毀損したときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

向名高公衆便所

戸沢村大字名高1593番地の86

土湯山野外スポーツ林公衆便所

戸沢村大字古口2855番11

戸沢村公衆便所設置条例

平成4年12月24日 条例第30号

(平成6年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成4年12月24日 条例第30号
平成6年12月22日 条例第26号