○戸沢村火葬場使用条例

昭和35年12月28日

条例第61号

第1条 戸沢村火葬場(以下「火葬場」という。)の使用に関しては、別に法令で定めるもののほかは、この条例の定めるところによる。

第2条 火葬場を使用しようとする者は、火葬許可証を添え、火葬場使用許可願(様式第1号)を村長に提出し、許可を得て使用するものとする。

第3条 使用料は、別表に定める区分により、使用許可の際にこれを納付しなければならない。

第4条 使用料を納付する資力がないと、村長が認めた公費の扶助を受けている本村住民から、戸沢村火葬場使用料減免申請書(様式第2号)の提出があったときは、村長は、使用料を減額し、又は免除することができる。

第5条 この条例に定めあるもののほか、維持、管理及び運営に関することは、村長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年条例第23号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

0~12歳以下

13歳以上

死産児

肢体一部焼却

胎盤焼却

改葬者

溺死者

住民

10,000

13,000

10,000

7,000

10,000

2割増

住民でない者

30,000

35,000

25,000

20,000

25,000

2割増

画像

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戸沢村火葬場使用条例

昭和35年12月28日 条例第61号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和35年12月28日 条例第61号
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和51年3月19日 条例第9号
昭和53年3月22日 条例第9号
昭和58年3月14日 条例第1号
平成2年3月22日 条例第23号
平成6年3月17日 条例第9号
平成10年3月23日 条例第9号
平成15年3月25日 条例第8号