○戸沢村火葬場使用条例
昭和35年12月28日
条例第61号
第1条 戸沢村火葬場(以下「火葬場」という。)の使用に関しては、別に法令で定めるもののほかは、この条例の定めるところによる。
第2条 火葬場を使用しようとする者は、火葬許可証を添え、火葬場使用許可願(様式第1号)を村長に提出し、許可を得て使用するものとする。
第3条 使用料は、別表に定める区分により、使用許可の際にこれを納付しなければならない。
第4条 使用料を納付する資力がないと、村長が認めた公費の扶助を受けている本村住民から、戸沢村火葬場使用料減免申請書(様式第2号)の提出があったときは、村長は、使用料を減額し、又は免除することができる。
第5条 この条例に定めあるもののほか、維持、管理及び運営に関することは、村長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第23号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 0~12歳以下 | 13歳以上 | 死産児 | 肢体一部焼却 | 胎盤焼却 | 改葬者 溺死者 |
住民 | 円 10,000 | 円 13,000 | 円 10,000 | 円 7,000 | 円 10,000 | 2割増 |
住民でない者 | 30,000 | 35,000 | 25,000 | 20,000 | 25,000 | 2割増 |