○戸沢村火葬場設置条例
昭和42年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第1条の規定の趣旨に基づき、戸沢村火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(運営、管理等の方法)
第3条 この条例に定めるもののほか、火葬場の運営、管理等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する火葬場は、この条例による火葬場となり、同一性をもって存続するものとする。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
戸沢村火葬場 | 戸沢村大字古口字堂坂466番16号地 |