○戸沢村火葬場設置条例

昭和42年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第1条の規定の趣旨に基づき、戸沢村火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(運営、管理等の方法)

第3条 この条例に定めるもののほか、火葬場の運営、管理等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する火葬場は、この条例による火葬場となり、同一性をもって存続するものとする。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸沢村火葬場

戸沢村大字古口字堂坂466番16号地

戸沢村火葬場設置条例

昭和42年3月22日 条例第5号

(昭和42年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和42年3月22日 条例第5号