○戸沢村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成4年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境の保全を図るため、戸沢村(以下「村」という。)が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいい、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)の規定により国土交通大臣が認定したもので、処理対象人員が10人以下のものとする。
(補助対象地域)
第3条 補助金交付の対象となる地域は、村の公共下水道区域及び農業集落排水事業等の計画地域を除いた地域とする。ただし、計画地域内であっても将来7年以上整備実施予定のない地域及び当該計画の受益者となることができない地区又は世帯にあっては、この限りでない。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、対象地域内において住宅(併用住宅を含む。)に合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項の設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売及び賃貸の目的で合併処理浄化槽付住宅を建築(改築を含む。)する者
(3) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの
(4) 村税(国民健康保険税及び各種使用料を含む。)等を滞納している者
(1) 浄化槽法第5条第1項の届出書の写し又は同法第5条第1項ただし書の規定による建築基準法に基づく確認申請等のし尿浄化槽設置調書の写し及びそれに添付する書類一式
(2) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(3) 浄化槽設置工事見積書(配管工事を含めた工事見積書)
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書)
第7条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合に当たっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽設置工事費精算書及び施工写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(施工確認)
第14条 村長は、事業を適正に執行するため、設置工事の状況を施行の現場において確認する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年訓令第1号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(令和5年訓令第18号)
この要綱は、令和5年4月1日より適用する。
別表1(第5条関係)
1 人槽区分 | 2 限度額 | 3 加算額 |
5人槽 | 390,000円 | 上限50,000円 |
6人槽~7人槽 | 474,000円 | 上限50,000円 |
8人槽~10人槽 | 660,000円 | 上限50,000円 |