○戸沢村環境美化の推進等に関する条例

平成10年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)その他関係法令と相まって、村、村民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、戸沢村の区域内(以下「村内」という。)において廃棄物の不法な投棄を禁止し、並びに空き缶等及び吸殻等の散乱を防止することにより、村内の環境美化を推進し、及び美観の保護を行い、もって村民の良好な生活環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 容器包装 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第1項に規定する容器包装をいう。

(3) 空き缶等 飲食料を収納していた容器をいう。

(4) 吸殻等 たばこ、チューインガムその他これらに類する商品であって、当該商品が消費された場合に不要になるもの及び当該商品の容器包装をいう。

(5) 村民等 村内に居住し、又は滞在している者、村内の事務所若しくは事業所に勤務している者又は村内を旅行し、若しくは通行している者をいう。

(6) 回収容器 空き缶等又は吸殻等を回収するための容器をいう。

(禁止行為)

第3条 村民等は、村内において廃棄物(この項において、次項の廃棄物を除く。)をみだりに捨ててはならない。

2 村民等は、村内において、空き缶等、吸殻等、容器包装その他のごみをみだりに捨ててはならない。

3 村民等は、公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 村民等は、公共の場所等においてその連れている動物がふんを排泄したときは、これを放棄してはならない。

(村の責務)

第4条 村長は、村内における一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。)の減量に関し村民の自主的な活動の促進を図り、及び当該一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるものとする。

2 村長は、廃棄物の不法な投棄、空き缶等及び吸殻等の散乱の防止に関し、村民等に対する啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民等は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、村長の定める施策に従って廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し村の施策に協力しなければならない。

2 村民等は、廃棄物の不法な投棄、空き缶等及び吸殻等の散乱の防止に関し自己のモラルを高めるとともに、相互啓発に努め、村内の美観の保護に努めなければならない。

3 村民等は、空き缶等及び吸殻等を生じさせた場合は、これを持ち帰り、又は回収容器に収容する等の行為をして適正に処理しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、当該廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 容器に収納した飲食料(以下「容器飲食料」という。)を製造し、又は販売する者は、空き缶等の散乱を防止するため消費者に対して回収等の啓発を行い、及び再生利用の可能な内容への転換に努めるとともに、一般廃棄物の適正な処理に関し村の施策に協力しなければならない。

3 容器飲食料を販売する者は、その販売する場所に空き缶等の回収容器を設けるよう努めるとともに、空き缶等を散乱させないように当該回収容器を適正に管理しなければならない。

4 たばこ、チューインガムその他これらに類する商品を販売する者は、吸殻等の散乱を防止するため消費者に対して啓発に努めなければならない。

(占有者等の責務)

第7条 土地の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地に廃棄物をみだりに捨てられないようにするために必要な措置を講ずるとともに、その土地の美観の保護に関し村の施策に協力しなければならない。

(環境美化推進区域の指定)

第8条 村長は、村内において特に環境美化を推進し、又は美観の保護を行う必要があると認める区域があるときは、これを指定するものとする。

2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該区域について環境美化を推進し、又は美観の保護を行うために必要な措置を講ずることができる。

3 村長は第1項の規定による指定をしたときは、これを公示するものとする。

(自動販売機の届出)

第9条 容器飲食料を自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 空き缶等の回収容器(規則で定める要件を備えるものとする。以下同じ。)の設置場所及びその管理方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(変更等の届出)

第10条 前条の届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 届出者は、その届出に係る自動販売機による容器飲食料の販売を廃止し、若しくは休止し、又は休止した当該自動販売機による容器飲食料の販売を再開したときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第11条 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(空き缶等の回収容器の設置及び管理)

第12条 容器飲食料を自動販売機により販売する者は、規則で定めるところにより、適当な場所に空き缶等の回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(改善勧告)

第13条 村長は、第9条及び第10条第1項の届出があった場合において、当該届出の内容が村の環境美化の推進及び美観の保護に関する施策に適合しないと認めるときは、届出者に、当該自動販売機の設置等に関する改善勧告をすることができる。

(措置命令)

第14条 村長は、第9条及び第10条の規定による届出をすべき者が正当な理由がなく当該届出をしない場合は、その者に対して当該届出をするよう命ずるものとする。

2 村長は、容器飲食料を自動販売機により販売する者が前条の改善勧告に、正当な理由がなく従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(公表)

第15条 村長は、前条の規定による措置命令を受けた者が正当な理由がなく当該措置命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(立入調査)

第16条 村長は、空き缶等の散乱又は当該回収容器の設置及び清掃の状況等を調査する必要があると認めるときは、その指定する職員に、飲食料を販売する者の店舗又は自動販売機が設置されている場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(告発)

第17条 村長は、第3条の規定の禁止行為に違反し、その行為が特に悪質であると認める者については、軽犯罪法(昭和23年法律第39号)、廃棄物処理法その他関係法令に規定する処罰を求めるため、告発するものとする。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に容器飲食料を自動販売機により販売している者は、第9条各号に掲げる事項をこの条例の施行の日から60日以内に、村長に届けなければならない。

戸沢村環境美化の推進等に関する条例

平成10年3月23日 条例第7号

(平成10年3月23日施行)