○戸沢村生活習慣病検診料徴収に関する規則
昭和61年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく保健事業実施要領及び山形県が定めた山形県健康診査実施要領(昭和62年8月5日制定)に基づき、生活習慣病検診を行ったとき及び両実施要領に定める検診対象外の者に生活習慣病検診を行ったときの検診料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(検診の種類)
第2条 生活習慣病検診の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 循環器検診
(2) 胃がん検診
(3) 大腸がん検診
(4) 子宮がん検診
(5) 乳がん検診(マンモグラフィーを含む。)
(6) 呼吸器(肺がん)検診
(7) 前立腺がん検診
(8) 腹部超音波検査
(9) 骨密度検査
(10) 肝炎ウイルス検査
(検診料の額)
第3条 生活習慣病検診の検診料及び検診対象者は、村が検診を委託する実施機関との契約額を勘案して毎年度村長が定める。
(徴収)
第4条 検診料は、検診時に徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、あらかじめ徴収することができる。
(検診料の減免等)
第5条 村長は災害その他特別の事情があると認められる者又は老人医療対象者に対しては、検診料を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。