○戸沢村献血功労者表彰規程
平成3年3月22日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、山形県献血推進要綱に基づいて、村内における献血思想の普及及び献血功労者を表彰することにより、献血に対する理解と協力を得ることを目的とする。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する献血功労者とする。
(1) 献血回数が5回、10回、20回、30回、40回、50回、60回、80回又は90回である者。100回以上は、10回ごととする。
(2) 献血思想普及に貢献し、特に村長が必要と認めた者
(表彰を行う者)
第3条 表彰は、村長が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰の方法は、毎年1回前年度において、第2条各号のいずれかに該当した者に対して感謝状及び記念品を授与する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。