○戸沢村保健センター管理運営規則
昭和57年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村保健センター設置条例(昭和57年条例第8号)第3条の規定に基づき、戸沢村保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会及び委員)
第2条 保健センターの円滑かつ効率的な運営を図るため、戸沢村保健センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、戸沢村健康づくり推進協議会委員をもって充てる。
(任務)
第3条 運営委員会は、村長の諮問に応じて、保健センターの円滑かつ効率的な運営に関して審議する。
(委員の任期等)
第4条 運営委員会に、会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長の選任の方法は、委員の互選による。
3 委員の任期は、戸沢村健康づくり推進協議会委員の任期による。
(使用の許可)
第5条 保健センターを使用しようする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 村長は、保健センターの使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 社会の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は物品を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。