○戸沢村村営バス設置及び管理に関する条例

昭和61年6月13日

条例第20号

(設置)

第1条 交通の確保を図り、住民の福祉の向上に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により、有償で運送の用に供するための自家用自動車(以下「村営バス」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により設置する。

(運行経路)

第2条 村営バスの運行路線は、別表の第1に定めるとおりとする。

(運行等)

第3条 村営バスの運行は、定期に行う。ただし、日曜日と祝日、8月13日、12月30日及び同月31日並びに1月1日から同月3日までの日並びに村長が運行に支障があると認める日においては、運行をしないことができる。

(使用の許可等)

第4条 村営バスに乗車しようとする者は、村長の指定する者の許可を受けなければならない。

2 村長は、村営バスに乗車しようとする者について、優先して乗車できる者を定めることができる。

(使用料)

第5条 村営バスに乗車しようとする者は、別表の第2から第4までに定める使用料を納めなければならない。

(使用料の免除)

第6条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災、その他やむを得ない事由により、村長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(業務の委託)

第8条 村長は、村営バス運行に関する業務の一部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、運輸大臣の許可のあった日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

第1 運行経路

路線番号

路線名

起点

主たる経過地

終点

運行距離

1

やまなみロード線

JR古口駅

(戸沢村大字古口228―2)

上本郷

やまなみセンター

(戸沢村大字角川2447―2)

16.0km

2

いきいき百年の里線(1)

JR古口駅

(戸沢村大字古口228―2)

堀田沢

蔵岡

(戸沢村大字蔵岡87)

5.2km

3

いきいき百年の里線(2)

JR古口駅

(戸沢村大字古口228―2)

蔵岡~津谷~神田

ぽんぽ館

(戸沢村大字松坂155)

18.9km

4

いきいき百年の里線(3)

JR古口駅

(戸沢村大字古口228―2)

蔵岡~津谷~名高~松坂

ぽんぽ館

(戸沢村大字松坂155)

20.2km

第2 普通使用料

(1) 別表の第1の路線の普通使用料は、1利用につき100円とする。

(2) 小学校児童以下の者の普通使用料は、無料とする。

(3) 中学校生徒については、当該生徒手帳を提示した場合、規定使用料を無料とする。

(4) 後期高齢者については、当該後期高齢者医療被保険者証を提示した場合、規定使用料を無料とする。

第3 回数使用料

回数使用料は、回数券11枚について10枚に相当する額とする。

第4 定期使用料

定期使用料は、次に掲げる額とする。

(1) 通学(通園)定期使用料

次の算定方式で得た額の1円単位を四捨五入して得た額

別表の第2に定める普通使用料の額×50×0.40

(2) 普通定期使用料

次の算定方式で得た額の1円単位を四捨五入して得た額

別表の第2に定める普通使用料の額×50×0.60

(3) 福祉定期使用料

65歳以上の老人に適用し、次の算定方式で得た額の1円単位を四捨五入して得た額

別表の第2に定める普通使用料の額×50×0.40

(4) 家族定期使用料

家族定期使用料は、定期1枚で家族のだれでもが使用できるものとし、次の算定方式で得た額の1円単位を四捨五入して得た額とする。

別表の第2に定める大人の普通使用料の額×50×0.60

(5) その他

(1)から(4)までの定期で、通常乗車する路線のほか、他の指定する路線と停留所まで乗入れができるものとする。

戸沢村村営バス設置及び管理に関する条例

昭和61年6月13日 条例第20号

(令和2年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年6月13日 条例第20号
平成元年3月15日 条例第22号
平成4年3月26日 条例第18号
平成5年3月19日 条例第11号
平成6年9月30日 条例第19号
平成7年4月1日 条例第24号
平成9年3月21日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第14号
平成10年3月23日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第3号
平成16年3月23日 条例第6号
平成22年3月16日 条例第9号
平成26年3月17日 条例第7号
令和2年9月15日 条例第12号