○戸沢村青少年育成推進員設置要綱
昭和60年8月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 地域における青少年の健全育成を図るため、戸沢村青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進員は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 地域における青少年及び青少年団体の育成指導並びに実態調査
(2) 青少年の非行防止及び青少年に有害な環境の浄化
(3) 青少年育成関係機関、団体との連絡提携及び実施事業への参加協力
(4) 青少年問題行為については、関係諸機関と密接な連絡をとり、未然防止活動に協力
(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全育成の目的達成に関する事項
(委嘱)
第3条 推進員は、青少年の健全育成に深い理解と熱意を持つとともに、青少年育成活動についての知識及び技術を有するものであって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものの中から村長が委嘱する。
(1) 青少年団体のリーダー若しくはリーダーであった者、又は各種団体活動の経験を生かして活動できる者
(2) 青少年育成関係機関若しくは団体の活動の行っている者又は関係団体と密接な連携を保持しながら活動のできる者
(3) 青少年の健全育成に熱意を持ち、指導者として適当と認められる者
(定数)
第4条 推進員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 推進員に欠員が生じ補充したときは、前任者の残任期間とする。
(経費)
第6条 村長は、予算の範囲内において、推進員の活動に必要な経費を支出することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に推進員に任命されている者の任期は、昭和61年3月31日までとする。
附則(平成8年訓令第1号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。