○戸沢村若者総合施設処務規程

昭和61年3月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 戸沢村若者総合施設(以下「施設」という。)の事務処理は、別に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。

(分掌事務)

第2条 施設の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算の作成及び執行に関すること。

(2) 戸沢村若者総合施設管理運営協議会の会議に関すること。

(3) 使用料等の徴収に関すること。

(4) 各種事業の企画立案及び実施に関すること。

(5) 使用日誌など文書等の整理保管に関すること。

(6) 各種調査報告等に関すること。

(7) 備品等の管理保管に関すること。

(8) 施設の使用調整に関すること。

(9) 施設の維持補修に関すること。

(10) 農林産物等の試作研究に関すること。

(11) 試作ほ場の生産活動指導に関すること。

(12) 試作実験ほ場の作付計画及び栽培管理等に関すること。

(13) 管理組合及び生産活動組合への指導等に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、この施設の管理運営上必要と認めること。

(職員)

第3条 施設には、所長1人、指導員1人、事務職員1人、生産活動指導員若干人及びその他の職員(以下「職員」という。)を置く。ただし、所長及び事務職員は、兼務することができる。

2 所長は、施設の処務を総理し、施設で行う各種事業の企画立案及び実施その他必要な事務を掌り、所属職員を指揮監督する。

3 指導員、事務職員、生産活動指導員及びその他の職員は、所長の命を受け所掌の事務に従事する。

(服務)

第4条 職員の執務時間等の服務については、原則的に戸沢村役場職員の例による。

(文書)

第5条 文書事務の取扱いは、戸沢村役場の例による。

(公印)

第7条 施設の公印の名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。

公印の名称

番号

寸法

管理者

戸沢村若者総合施設管理運営協議会長印

1

18ミリメートル

所長

戸沢村若者総合施設所長印

2

18ミリメートル

所長

2 公印のひな形は、次のとおりとする。

職印

画像

(報告)

第8条 所長は、別に定める様式に基づき、実績報告書等を会計年度終了後10日以内に村長に提出しなければならない。

2 所長は、村長が施設の利用状況等について必要と認めた場合は、直ちに別に定める様式に基づき提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

戸沢村若者総合施設処務規程

昭和61年3月31日 規程第1号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月31日 規程第1号