○戸沢村若者総合施設管理運営規則
昭和58年9月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村若者総合施設設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、戸沢村若者総合施設(以下「総合施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 総合施設の管理運営は、戸沢村が所掌する。ただし、管理運営の一部を他の関係機関等に委任し、又は管理の一部を他の関係団体等に委託することができる。
(所掌事務)
第3条 総合施設の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合施設の維持管理に関すること。
(2) 総合施設の使用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合施設の維持管理運営上必要と認める事項
(申請内容の変更)
第6条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、事前に村長に申請し、その許可を受けなければならない。
(不許可の通知)
第7条 村長は、総合施設の使用及び占用又は特別設備の申請が多く、許可しないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(総合施設の設備の変更禁止)
第8条 使用者は、総合施設の原状を変形し、又は特別設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、特別設備の許可を受けた場合は、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用若しくは占用若しくは特別設備の許可に係る目的以外の使用又は転貸若しくは当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく総合施設内において寄附金の募集又は物品の販売若しくは飲食物等の提供を行わないこと。
(2) 許可なく広告物の掲示若しくは配布又は看板等の設置を行わないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認め指示した事項
(入場の制限)
第11条 村長は、総合施設内に入場している者が前条各号に掲げる事項に違反したとき又は維持管理運営上支障を来たすおそれがあると認めたときは、その者に退場を命ずることができる。
(職員の立入り)
第12条 村長は、総合施設の維持管理運営上必要があると認めたときは、使用中でも総合施設内に職員を立ち入らせることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、総合施設の使用を終了したとき又は条例第6条の規定により使用の停止若しくは取消しをされたときは、速やかに総合施設及び備え付けの物品若しくは搬入した物件等を撤去し、原状に回復しなければならない。
(損害賠償の免責)
第14条 使用者が条例第6条の規定により使用の停止又は取消しをされた場合、損害を受けることがあっても、村はその損害を賠償する責任を負わない。
(使用時間)
第15条 総合施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、時間延長の必要があるときは、あらかじめ許可を受けるものとする。
(1) 戸沢村野球場 午前5時から午後10時まで
(2) 戸沢村若者センター 午前8時30分から午後10時まで
(3) 戸沢村多目的グランド 午前5時から午後7時まで
(4) テニスコート 午前5時から午後7時まで
(5) 多目的コート 午前5時から午後7時まで
(6) 生産試作管理施設 午前5時から午後10時まで
(使用料)
第16条 総合施設の使用料は、条例第5条の規定により徴収する。
2 総合施設の使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。
3 納付した使用料は、還付しない。
(休日)
第17条 総合施設の休日は、次のとおりとする。ただし、公務のために主催する行事等が村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで
(3) 12月29日から同月31日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が維持管理運営上特に必要と認めた日
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、総合施設の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。