○戸沢村若者総合施設設置及び管理に関する条例

昭和58年6月20日

条例第8号

(設置)

第1条 若者の魅力ある山村づくりを目指し、若者の相互交流を深め青少年の健全育成と産業の振興を図り、若者の定住に必要な施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、戸沢村若者総合施設(以下「総合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

戸沢村若者センター

戸沢村大字蔵岡3718番1

戸沢村野球場

同上

戸沢村多目的グラウンド

同上

戸沢村野外ステージ

同上

戸沢村ふれあい広場

同上

(事業)

第3条 総合施設は、目的達成のため次の事業を行う。

(1) 若者の健康増進に関すること。

(2) 若者の生産活動に関すること。

(3) 前号の調査研究に関すること。

(4) 社会教育、社会体育、社会福祉及び文化芸能活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要と認める事項

(使用の許可)

第4条 総合施設を利用する者は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 総合施設の使用料は、別表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 国及び地方公共団体又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の社会教育団体が使用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(使用の停止又は取消し)

第6条 管理者は、使用者が条例若しくは規則に違反し、又は総合施設の管理運営上適当でないと認めたときは、使用の停止又は取消しをすることができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、総合施設を破損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 村長は、総合施設の管理を法人その他団体であって、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 総合施設の使用の許可及びその制限に関する業務

(2) 総合施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める業務

2 指定管理者の指定の手続等については、戸沢村公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年条例第15号)及び戸沢村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成20年規則第9号)の定めによるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、総合施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

区分

施設名

使用料(1時間当たり)

冷房使用料(1時間当たり)

暖房使用料(1時間当たり)

戸沢村野球場

500

野球場照明

4,000

戸沢村多目的グランド

300

多目的ホール

900

250

250

和室(1室)

400

150

集会室(1室)

400

150

150

備考

1 使用料を算出する場合、1時間に満たない時間は1時間とみなす。

2 営利を目的として使用する場合は、上記の使用料の4倍の額とする。

3 村外の諸団体が使用する場合は、上記の使用料の2倍の額とする。

戸沢村若者総合施設設置及び管理に関する条例

昭和58年6月20日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年6月20日 条例第8号
昭和59年12月20日 条例第21号
昭和60年3月15日 条例第4号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和63年3月17日 条例第11号
平成元年7月17日 条例第7号
平成2年3月22日 条例第18号
平成5年3月19日 条例第10号
平成7年3月31日 条例第20号
平成8年3月18日 条例第2号
平成28年6月10日 条例第14号
平成30年12月10日 条例第22号
令和2年12月14日 条例第22号