○戸沢村福祉除雪サービス事業実施要綱

平成12年9月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者に対して、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする戸沢村福祉除雪サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 事業の対象者は、村内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯又はこれに属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なものとする。

(事業実施の申請)

第3条 事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、戸沢村福祉除雪サービス事業申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、申請者が自ら申請することができない場合は、民生委員、老人相談員等が、その者に代わって申請することができる。

(事業実施の決定)

第4条 村長は、前条の申請を受理したときは、内容を調査の上その可否を決定し、速やかにその旨を申請者に対して戸沢村福祉除雪サービス事業決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、事業の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を戸沢村福祉除雪サービス利用者台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(実施回数)

第5条 事業は、予算の範囲内で実施するものとし、原則として年1回とする。ただし、豪雪の場合は、この限りでない。

(支給額)

第6条 この事業に係る支給額は、利用者がこの事業に要した経費とし、1回の利用につき10,000円を支給限度とし、年間30,000円を支給限度とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、50,000円とすることができる。

(事業の委託)

第7条 村長は、利用者の決定、サービス内容等の決定を除き、事業を社会福祉法人又は民間事業者に委託することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

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戸沢村福祉除雪サービス事業実施要綱

平成12年9月1日 訓令第15号

(平成24年12月1日施行)