○戸沢村ねたきり老人及び重度障害者介護者激励金支給要綱

平成4年4月15日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 村長は、在宅のねたきり老人及び重度障害者の福祉の増進を図るため、この要綱の定めるところにより、ねたきり老人又は重度障害者を介護している者に対し、予算の範囲内でねたきり老人及び重度障害者介護者激励金(以下「激励金」という。)を支給する。

(定義)

第2条 この要綱において「ねたきり老人」及び「重度障害者」とは、次の各号に定める者をいう。

(1) ねたきり老人 居宅において、日常生活の全てについて介護を必要とする65歳以上の者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者程度等級表の1級、2級若しくは3級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に該当する障害のある者又はこれと同等と認められる者をいう。

(2) 重度障害者 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体障害者程度等級表1級若しくは2級の身体障害者手帳又は療育手帳の実施について(昭和48年9月27日付け児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三の1の(1)にいう重度の療育手帳を所持している20歳以上65歳未満の者であって、当該障害により居宅において日常生活の全てについて全面介護を必要と認められるものをいう。

(支給要件)

第3条 激励金の支給を受けることのできる者は、在宅において6箇月を超える期間継続してねたきり老人又は重度障害者を介護している者で、当該老人又は障害者と同一世帯に属する者(これと同様の事情にある者を含む。)であり、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者に該当しない者とする。

(激励金の額)

第4条 激励金は、年額30,000円とする。

(支給の申請)

第5条 激励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ねたきり老人及び重度障害者介護者激励金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、受給資格等を審査の上、激励金の支給の可否を決定し、/ねたきり老人/重度障害者/介護者激励金支給/決定/却下/通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(支給の期日)

第7条 激励金は、8月及び翌年3月に支給するものとする。

(調査等)

第8条 村長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、受給資格の有無について書類の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(不当利得の返還)

第9条 村長は、偽りその他の不正な手段により激励金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された激励金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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戸沢村ねたきり老人及び重度障害者介護者激励金支給要綱

平成4年4月15日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年4月15日 訓令第6号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成7年4月1日 訓令第7号
平成8年4月1日 訓令第3号
平成15年10月1日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第5号