○戸沢村在宅老人短期保護事業実施要綱

昭和62年3月2日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ねたきり老人等を介護している家族が疾病にかかる等の理由により、居宅における介護が困難となった場合に当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに保護し、居宅のねたきり老人等及びその家庭の福祉向上を図るための戸沢村在宅老人短期保護事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の者であって、家族の介護を受けているため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの入所対象とならないものとする。

(1) 特別養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者とする。

(2) 養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者とする。

(保護の実施方法)

第3条 この事業は、次により行うものとする。

(1) 実施施設

村長が保護委託契約を締結した特別養護老人ホーム又は養護老人ホームとする。

(2) 保護の要件

ねたきり老人等の介護者が、社会的理由(疾病、出産、事故、災害等)又は私的理由によりその家庭においてねたきり老人等を介護できないため、一時的に保護する必要があると村長が認めた場合とする。

(3) 保護の期間

保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、保護期間の延長がやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(費用)

第4条 村長は、国の示す基準に従い、実施施設に保護に要する経費を支払うものとする。

2 保護要件が社会的理由に該当する場合には、必要な費用のうち飲食物費相当額を利用者の負担とする。ただし、生活保護世帯に属する者については、減額し、免除するものとする。

3 保護要件が私的理由に該当する場合には、保護に要する経費の全額を利用者負担とする。ただし、生活保護世帯に属する者については、飲食物費相当額を除き、減額し、免除するものとする。

(保護の申請)

第5条 保護を受けようとする介護者(直接介護している者又は同居中の扶養義務者をいう。以下「申請者」という。)は、短期保護申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(保護の決定)

第6条 前条の規定による申請書を受理した村長は、実情を調査の上短期保護委託書(様式第2号)により実施施設長に業務の委託を行うものとする。

2 前項の規定により業務の委託を受けた実施施設長は、受託又は不承諾を決定し、村長に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた村長は、申請者に対して決定通知書等(様式第3号)により通知するものとする。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

様式 略

戸沢村在宅老人短期保護事業実施要綱

昭和62年3月2日 訓令第2号

(昭和62年3月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月2日 訓令第2号