○戸沢村在宅老人デイ・ホーム事業実施要綱

昭和60年12月2日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県で定める特別養護老人ホーム等の施設(以下「施設」という。)の有する専門機能を在宅ねたきり老人及び認知症老人に開放し、これら老人及び家族の福祉の増進を図るための戸沢村在宅老人デイ・ホーム事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、居宅において入浴困難なおおむね65歳以上のねたきり老人及び認知症老人とする。この場合において、対象となる「認知症老人とは」とは認知症老人の判定基準表(別表)(1)認知症の項目に該当し、かつ、(2)問題行動の中度の項目が1以上若しくは軽度の項目が2以上あり、又はその状態が継続すると認められる者とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 入浴サービス

施設の特殊浴槽等による入浴機能を活用して、対象者に入浴サービスを提供する。

(2) 給食サービス

施設の給食機能を活用して、対象者に食事(原則として昼食)を提供する。

(3) 移送サービス

施設の移送機能を活用して、対象者を移送する。

(対象者の要件)

第4条 対象者の要件は、第2条に定めるもののほか、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 常時臥床又はこれに準ずる状態又は問題行動のため、家庭における入浴困難な者

(2) 医師から入浴可能と認められた者

2 感染症患者は、前項の規定にかかわらず、この事業の対象者とすることはできない。

(実施の方法)

第5条 村長は、この事業を円滑に推進するため、業務を施設に委託するものとし、委託に要する費用として山形県が定める基準の額を受託実施施設に支払うものとする。

(利用者負担)

第6条 利用者は、この事業によるサービスの提供に伴う原材料費等の実費に相当する分を利用者負担金として、山形県が定める基準の額を直接利用施設に支払うものとする。ただし、利用者が生活保護世帯に属する場合は、利用者負担金の支払を要しないものとする。

(利用の申込み)

第7条 この事業によるサービスを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、その介護者又は扶養義務者により申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(委託の手続)

第8条 前条の規定による申込みを受けた村長は、希望者が第2条及び第4条に定める要件に該当すると認められたときは、委託書(様式第2号)により施設長に業務の委託を行うものとする。

2 前項の規定により業務の委託を受けた施設長は、受託又は不承諾を決定し、受託通知書又は不承諾通知書(様式第3号)により村長に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた村長は、申込者に対して決定通知書等(様式第4号及び様式第4号の2)により通知するものとする。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

認知症老人の判定基準表

(1) 認知症

 

重度

中度

軽度

ア 記憶障害

自分の名前がわからない

寸前のことも忘れる

最近の出来事がわからない

物忘れ、置き忘れが目立つ

イ 失見当

自分の部屋がわからない

時々自分の部屋がどこにあるのかわからない

異った環境に置かれると一時的にどこにいるのかわからなくなる

(2) 問題行動

 

重度

中度

軽度

ア 攻撃的行為

他人に暴力をふるう

乱暴なふるまいを行う

攻撃的な言動を吐く

イ 自傷行為

自殺を図る

自分の身体を傷つける

自分の衣服を裂く、破く

ウ 火の扱い

火を常にもてあそぶ

火の不始末が時々ある

火の不始末をすることがある

エ 徘徊

屋外をあてもなく歩きまわる

家中をあてもなく歩きまわる

ときどき部屋内でうろうろする

オ 不穏興奮

いつも興奮している

しばしば興奮し、騒ぎたてる

ときには興奮し、騒ぎたてる

カ 不潔行為

糞尿をもてあそぶ

場所をかまわず放尿排便をする

衣服等を汚す

キ 失禁

常に失禁する

時々失禁する

誘導すれば自分でトイレに行く

様式 略

戸沢村在宅老人デイ・ホーム事業実施要綱

昭和60年12月2日 訓令第3号

(平成元年7月28日施行)