○戸沢村老人福祉法施行細則

平成5年3月25日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については要援護老人台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)についてはケース台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 援護申出受理処理簿(様式第5号)

(4) 措置費支給台帳(様式第6号)

(5) 費用徴収台帳(様式第7号)

(6) 養護受託申出書受理簿(様式第8号)

(7) 養護受託者登録簿(様式第9号)

(8) 養護受託者台帳(様式第10号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知)

第3条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは在宅措置開始通知書(様式第11号)により、措置の変更を行ったときは在宅措置変更通知書(様式第11号)により、措置の廃止又は休止を行ったときは在宅措置廃止(休止)通知書(様式第12号)によりそれぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(入所者の措置の決定通知)

第4条 村長は、法第11条の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を開始したときは、入所等措置開始通知書(様式第13号)により施設等被措置者に対し通知しなければならない。

2 村長は、入所等の措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を受けた者を変更したときを含む。以下同じ。)は入所等措置変更通知書(様式第13号)により、当該入所等の措置の廃止又は休止を行ったときは入所等措置廃止(休止)通知書(様式第13号)によりそれぞれ施設等被措置者及び入所等の委託を行う養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの施設長又は養護受託者に通知しなければならない。

(援護の申出書)

第5条 法第10条の4第1項又は第2項の措置を受けようとする者及び法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム若しくは同項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所を希望する者は、老人福祉法による援護申出書(様式第14号)を村長に提出するものとする。また、老人ホーム入所等の援護申出書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 健康診断書(様式第15号)

(2) 身元引受書(様式第16号)

(3) 収入申告書(様式第17号)

(4) 納税等申告書(様式第18号)

(養護受託申出書)

第6条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第19号)によらなければならない。

2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当であると認めたときは養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第20号)により、養護受託者として不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第20号)によりそれぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 村長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼(委託)(様式第21号)により、養護受託者に老人の養護を委託しようとするときは養護委託書(様式第22号)によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼(委託)書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)(様式第23号)により入所又は養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。

3 村長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第24号)により、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第24号)によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(入所者状況変更の届出)

第8条 施行規則第6条による届出は、入所者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第10条 村長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第26号)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第27号)により葬祭を実施する旨又はこれをできない旨を村長に回答しなければならない。

3 葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭完了後、葬祭執行報告書・葬祭費支給申請書(様式第28号)により村長に報告するとともに遺留金品を葬祭費に充当しても不足を生ずる場合は、村長に葬祭費の支給を申請するものとする。

(遺留金品の取扱い)

第11条 施設等被措置者が死亡し遺留金品が遺されたときは、当該施設の長又は養護受託者は、入所者状況変更届により村長に通知するとともに、遺留金品の内容を調査し、遺留金品通知書(様式第29号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、相続人等の状況を確認し、相続人を指定して遺留金品の引渡しを行うとともに相続人から遺留金品受領書(様式第30号)を受領する。

3 村長は、前項の引渡しを遺留金品引渡依頼書(様式第31号)により当該施設の長に依頼することができる。この場合において、施設の長は、引渡し完了後、遺留金品引渡報告書(様式第32号)に遺留金品受領書を添付して、村長に報告するものとする。

(費用の徴収)

第12条 村長は、法第11条の規定による入所等の措置をとった場合において法第28条第1項の規定に基づいて、施設等被措置者及びその扶養義務者(民法(明治29年法第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち村長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を徴収することができる。

(徴収金の額)

第13条 徴収金の額は、施設等被措置者にあっては当該施設等被措置者に係る階層区分に応じ、別表第1に定める額、その主たる扶養義務者にあっては当該主たる扶養義務者に係る階層区分に応じ、別表第2に定める額とする。

(収入申告書の提出等)

第14条 村長は、措置開始時に施設等被措置者から収入申告書を、主たる扶養義務者からは納税等申告書を提出させるものとする。ただし、措置継続の者については、毎年5月末日までにこれらの書類を提出させるものとする。

2 村長は、前項の規定により提出された収入申告書及び納税等申告書の内容を審査し、費用徴収額決定(階層区分認定)調書により階層区分を認定し、徴収金の額を決定の上、施設等被措置者及び主たる扶養義務者に対して費用徴収額決定(変更)通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(徴収金負担能力変動届)

第15条 施設等被措置者又はその主たる扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動を生じたときは、村長に徴収金負担能力変動届(様式第34号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により徴収金負担能力変動届を受理した村長は、その内容を審査し、必要と認めた場合は変動後の負担能力に応じた徴収金の額に変更決定をすることができる。

(措置費請求書)

第16条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費(概算・精算)請求書(様式第35号)により当該措置をとった村長に請求しなければならない。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第17条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費(概算・精算)請求書により当該措置をとった村長に報告しなければならない。

(老人保護措置費差額請求書)

第18条 老人ホームの長及び養護受託者は、措置費の単価の改正に伴い精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知があった日の属する月の翌月の7日までに、老人保護措置費差額請求書(様式第36号)により当該措置をとった村長に請求するものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成5年3月31日以前に、法第11条及び第28条第1項の規定により県が行った処分その他の行為は、平成5年4月1日以降は村が行った処分その他の行為とみなす。ただし、法に基づく措置に関する費用の支弁、負担及び費用徴収については、なお従前の例による。

(平成9年訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

次に掲げる額のうちいずれか低い額

(1) 対象収入額から1,500,000円を控除して得た額の40分の3に相当する額に81,100円加えて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 養護老人ホームに入所している被措置者にあっては140,000円、特別養護老人ホームに入所している被措置者にあつては240,000円

備考

1 この表において「対象収入額」とは、徴収金の額の決定日(以下「決定の日」という。)の属する年の前年(決定の日において当該年の収入の額が確定できない場合は、決定の日の属する年の前々年)の収入(村長の認定した収入に限る。)の額から当該年の租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の額を控除して得た額をいう。

2 養護老人ホームに入所している被措置者に係る徴収金の額については、当該被措置者の居室(月の中途において居室の変更があったときは、当該変更前の居室)定員が次の各号に掲げる区分に該当するときは、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額から当該欄に掲げる額の当該各号に掲げる割合に相当する額を控除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該欄に掲げる額とする。

(1) 3人 10分の1

(2) 4人 10分の2

(3) 5人又は6人 10分の3

(4) 7人以上 10分の4

3 徴収金の額(月額)の欄に掲げる額が措置に要する費用の額(一般事務費及び一般生活費(冬期加算に係る費用及び入院患者日用品費を除く。)の額を合計して得た額をいう。次表において同じ。)を超える場合は、当該措置に要する費用の額を当該欄に掲げる額とする。

4 月の中途で措置の開始、変更(養護老人ホームに入所している被措置者の居室に係る変更を除く。次表において同じ。)又は廃止があった場合は、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額に当該月において措置を受ける日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該欄に掲げる額とする。

別表第2(第13条関係)

 

階層区分

徴収金の額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者

0円

B

市町村民税非課税

0

C1

所得税非課税

均等割課税

4,500

C2

所得割課税

6,600

D1

所得税課税

所得税額

30,000円以下

9,000

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200

D14

6,270,001円以上

措置に要する費用の額

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市町村民税非課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度の前年度の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たっては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割(以下「所得割」という。)の額(当該所得割の計算に当たっては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減税があった場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。この表において同じ。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該扶養義務者をいう。

(2) 所得税非課税 扶養義務者の所得について所得税額がないときに当該扶養義務者をいう。

(3) 均等割課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度の前年度分の所得割の額がないときに、当該扶養義務者をいう。

(4) 所得割課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度の前年度分の所得割の額があるときに、当該扶養義務者をいう。

(5) 所得税課税 扶養義務者の所得について所得税額があるときに、当該扶養義務者をいう。

(6) 所得税額 決定の日の属する年の前年(決定の日において当該年の所得税の額が確定できない場合は、決定の日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定による計算(当該計算に当たっては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)により得られた所得税の額をいう。

2 扶養義務者が2人以上の被措置者の扶養義務者であるときは、最初の被措置者について扶養義務者から徴収することとされる徴収金の額を当該扶養義務者から徴収する徴収金の額とする。

3 徴収金の額(月額)の欄に掲げる額が措置に要する費用の額(被措置者が徴収金を徴収される場合は、当該措置に要する費用の額から当該被措置者が徴収される徴収金の額を控除して得た額)を超える場合は、当該措置に要する費用の額を当該欄に掲げる額とする。

4 月の中途で措置の開始、変更又は廃止があった場合は、徴収金の額(月額)の欄に掲げる額に当該月において措置を受ける日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該欄に掲げる額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

様式 略

戸沢村老人福祉法施行細則

平成5年3月25日 規則第2号

(平成18年3月1日施行)