○戸沢村立児童福祉施設運営委員会規程

昭和44年3月28日

訓令第1号

(設置)

第1条 戸沢村立児童館の健全な運営を図るため、戸沢村児童福祉施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから18人以内を村長が委嘱する。

(1) 地区会長 5人

(2) 村議会総務文教常任委員会委員長 1人

(3) 児童委員代表 1人

(4) 父兄代表 5人

(5) 小学校長代表 1人

(6) 厚生員及び保育士代表 5人

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、村長から諮問があったとき及び必要の都度開催する。

3 委員長は、会議を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所をあらかじめ村長に通知しなければならない。

(会議)

第5条 会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。

2 会議は、議事に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員長は、会議において議事を決定したときは、文書又は口頭をもって村長に答申し、又は意見を述べるものとする。

4 議長は、書記をして会議録を作成させ、議長が指名した2人の出席委員と共にこれに署名しなければならない。

(書記)

第6条 委員会に書記を置く。

2 書記は、村職員のうちから村長がこれを命ずる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民税務課において処理する。

(経費)

第8条 委員会の経費は、毎年度戸沢村一般会計予算から支弁する。

(帳簿等)

第9条 委員会は、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 会議録

(2) 寄附金品出納簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める帳簿及び書類

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 戸沢村児童館運営委員会規則(昭和41年規則第5号)は、廃止する。

(昭和45年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令第2号)

この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和49年訓令第2号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成7年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

戸沢村立児童福祉施設運営委員会規程

昭和44年3月28日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年3月28日 訓令第1号
昭和45年5月28日 訓令第4号
昭和46年10月1日 訓令第2号
昭和49年3月25日 訓令第2号
昭和56年4月10日 規程第2号
平成7年7月1日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第3号