○戸沢村立児童福祉施設運営委員会規程
昭和44年3月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 戸沢村立児童館の健全な運営を図るため、戸沢村児童福祉施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから18人以内を村長が委嘱する。
(1) 地区会長 5人
(2) 村議会総務文教常任委員会委員長 1人
(3) 児童委員代表 1人
(4) 父兄代表 5人
(5) 小学校長代表 1人
(6) 厚生員及び保育士代表 5人
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、村長から諮問があったとき及び必要の都度開催する。
3 委員長は、会議を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所をあらかじめ村長に通知しなければならない。
(会議)
第5条 会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。
2 会議は、議事に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員長は、会議において議事を決定したときは、文書又は口頭をもって村長に答申し、又は意見を述べるものとする。
4 議長は、書記をして会議録を作成させ、議長が指名した2人の出席委員と共にこれに署名しなければならない。
(書記)
第6条 委員会に書記を置く。
2 書記は、村職員のうちから村長がこれを命ずる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民税務課において処理する。
(経費)
第8条 委員会の経費は、毎年度戸沢村一般会計予算から支弁する。
(帳簿等)
第9条 委員会は、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。
(1) 会議録
(2) 寄附金品出納簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める帳簿及び書類
附則
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 戸沢村児童館運営委員会規則(昭和41年規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和45年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年訓令第2号)
この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第2号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。