○戸沢村児童福祉施設通園対策事業補助金交付規程
平成2年3月22日
規程第7号
(趣旨)
第1条 村長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づく児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)の利用促進を図り、児童福祉の向上に資するため、戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号)及びこの規程の定めるところにより予算の範囲内において、通園する幼児の保護者が負担する通園費の一部を補助するものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、戸沢村に住所を有し、児童福祉施設に1キロメートル以上の距離を通園させるために、公的に認められた交通機関を利用した者、住民組織等により共同で利用した者又は戸沢村幼児バスを利用した者でこの補助事業として、村長が特に必要と認めた者とする。
(補助金の額)
第3条 前条に定める補助金(戸沢村幼児バスを利用した者を除く。)の額は、幼児1人当たり当該経費月額の2分の1以内とし、3,000円を最高限度額とする。
2 戸沢村幼児バスを利用した者に係る補助金の額は、幼児1人当たりの運行経費が月額4,000円を超える場合は、超えた額に対し一保護者会当たり年間200万円を最高限度額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者又は当該関係者で組織する代表者は、補助金交付申請書に村長が必要と認める書類を添付して村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第5条 補助金の交付を受けた者又はその代表者は、この補助事業を完了したときは、速やかに補助事業実績報告書を村長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成22年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。