○戸沢村立児童館使用料条例

昭和43年9月26日

条例第13号

(使用料の徴収)

第1条 戸沢村立児童館設置条例(昭和43年条例第12号)第3条の規定に基づき、村長が決定した指導対象児童であって、組織的かつ継続的な集団指導を受ける者の保護者からこの条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、月額11,000円とする。ただし、本郷児童館及び古口児童館の使用料の額は、戸沢村保育料徴収規則(昭和62年規則第20号)の規定を適用する。

(徴収の時期及び方法)

第3条 使用料は、納入通知書により毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 村長は、生活保護世帯、災害その他特別の事情により、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の戸沢村児童館使用料条例の規定に基づいて納付した使用料については、この条例に基づいて納付したものとみなす。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

戸沢村立児童館使用料条例

昭和43年9月26日 条例第13号

(平成9年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年9月26日 条例第13号
昭和51年3月19日 条例第6号
昭和53年3月22日 条例第7号
昭和57年3月17日 条例第6号
昭和59年3月17日 条例第5号
昭和61年3月18日 条例第5号
昭和63年3月17日 条例第12号
平成元年3月15日 条例第28号
平成2年3月22日 条例第22号
平成4年3月17日 条例第12号
平成6年3月17日 条例第7号
平成9年3月21日 条例第8号