○戸沢村児童館管理規程

昭和44年3月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、戸沢村立児童館設置条例(昭和43年条例第12号)第3条の規定に基づき、戸沢村立児童館(以下「児童館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長(館長代理を含む。)

(2) 児童厚生員

(3) 前2号に掲げる者のほか、必要な職員

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理する。

2 館長代理は、上司が任命し、館長を補佐する。

3 職員は、館長又は館長代理の命を受け、館務を処理する。

(開館時間)

第4条 開館時間は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から翌年3月31日まで 午前8時30分から午後5時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

2 館長は、前項の開館時間により難い特別な事由があると認める場合は、村長の承認を得て変更することができる。

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日並びに第2土曜日及び第4土曜日

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理運営上特に必要と認めた日

(使用)

第6条 児童館は、次に掲げる目的のため使用する。

(1) 組織的かつ継続的な児童の集団指導

(2) 健全な遊びをとおして児童の集団的及び個別的な指導

(3) 児童の補導育成を目的とする子供会、母親クラブ等地域組織活動の育成助長

(4) 地域の児童の健全育成に必要な活動を行う指導

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長又は館長代理が適当と認める事項

(使用手続)

第7条 前条第1号に掲げる目的のため入館をしようとする者は、戸沢村立児童福祉入館事務実施要綱(平成10年訓令第4号)第2条の規定により村長の承諾を受けなければならない。

2 前条第2号から第4号までに掲げる目的のため使用しようとする者は、館長又は館長代理の了承を得なければならない。

3 前条第5号に掲げる目的のため使用しようとする者は、児童館使用願(別記様式)を館長に提出し、館長又は館長代理の許可を受けなければならない。

(不許可)

第8条 館長又は館長代理は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 児童館の諸行事に支障があるとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 児童館及び設備等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的としているとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、館長又は館長代理が不適当と認めたとき。

2 館長又は館長代理は、使用を許可したときは、使用者に使用許可を通知するものとする。

3 館長又は館長代理は、前項の許可通知に必要な条件を付けることができる。

(使用時間)

第9条 使用時間は、第4条の開館時間とする。

2 開館時間外及び休館日に児童館を利用しようとする者は、館長又は館長代理の許可を受けなければならない。この場合において、館長又は館長代理は、使用時間を制限することができる。

(入館及び利用)

第10条 館長又は館長代理は、正当な理由がなく児童の児童館への入館並びに施設及び設備の利用を拒み、又は退出を命じてはならない。ただし、悪質な疾病を有する児童又は児童館を利用させることが著しく不適当と認められる児童に対しては、この限りでない。

(清掃及び整頓)

第11条 児童館の利用又は使用の前後における清掃及び整頓は、利用者又は使用者の責任において行い、館長又は館長代理に報告しなければならない。

(原状回復等)

第12条 児童館の利用者又は使用者は、施設、設備、器具その他の物件を毀損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、館長又は館長代理が相当の事由があると認める意見を村長に提出し、その承認を得たときは、その一部又は全部を免除することができる。

(災害防止)

第13条 児童館で火気を使用するときは、所定の場所以外で使用することができない。

2 残火、吸がら等は、所定の場所に処理し、完全に火気を始末し、その結果を館長又は館長代理に報告しなければならない。

3 館長又は館長代理は、次の各号により災害防止の徹底を期さなければならない。

(1) 避難場所をあらかじめ定めておくこと。

(2) 消火、警報の設備及び器具等並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検しておくこと。

(3) 避難救出及び消火等の計画、編成及び役割を定めておくこと。

(指導)

第14条 児童館では、遊びをとおして児童の健全な育成を図るため、集団的及び個別的に次の指導を行う。

(1) 遊具による遊びの指導

(2) お話、紙芝居、幻灯、音楽、珠算、書道等による指導

(3) 運動及び遠足等による指導

2 前項に定めるもののほか、子ども会活動の育成を図るため、その組織を対象とした指導及び児童福祉関係機関団体の育成助長を図るため、施設及び設備を使用し、研修及び講演会を催し、指導を行う。

(文庫)

第15条 児童館に文庫を設け、児童の健全育成指導を行う。

2 文庫の運営については、別に定める。

(帳簿)

第16条 児童館には、次に掲げる帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 重要な会議の記録

(4) 児童の指導に関する記録

(5) 物品受払簿(備品台帳を兼ねる。)

(6) 報告及び文書綴

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿等

(報告)

第17条 館長又は館長代理は、毎月児童館運営状況等を翌月5日まで村長に報告しなければならない。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

画像

戸沢村児童館管理規程

昭和44年3月28日 訓令第2号

(平成7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年3月28日 訓令第2号
昭和51年3月19日 訓令第1号
昭和55年3月17日 規程第1号
昭和61年12月1日 規程第2号
平成元年3月15日 規程第1号
平成2年3月22日 規程第4号
平成7年7月1日 訓令第11号