○戸沢村児童福祉法施行規則
平成12年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年勅令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
2 災害その他やむを得ない事由により、扶養義務者の負担能力に変動が生じ、前1項の規定によることができない場合は、法第56条第4項の規定により支払うべき旨を命ずる徴収金等の額は、村長が定める額とする。
(徴収金等負担能力変動届出書)
第3条 扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じたときは、法第21条の6第1項に規定する措置を取つた村長に徴収金等負担能力変動届出書(様式第1号)を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | ||
A | 生活保護世帯 | 0円 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | ||
C1 | 所得税非課税世帯 | 均等割課税世帯 | 2,250 | |
C2 | 所得割課税世帯 | 2,900 | ||
D1 | 所得税課税世帯 | 所得税額 | 4,800円以下 | 3,450 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 3,800 | ||
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 4,250 | ||
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 4,700 | ||
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 5,500 | ||
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 6,250 | ||
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 8,100 | ||
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 9,350 | ||
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 11,550 | ||
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 13,750 | ||
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 17,850 | ||
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 22,000 | ||
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 26,150 | ||
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 40,350 | ||
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 42,500 | ||
D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,450 | ||
D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,250 | ||
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900 | ||
D19 | 3,960,001円以上 | 措置に要する費用の額 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯 本人及びその扶養義務者のうち1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯 本人及びその扶養義務者の所得について徴収金等の額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年度(決定の日において決定の日の属する年度分の市町村民税の額が確定しないときは、決定の日の属する年度の前年度とする。第4号及び第5号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たつては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額の計算に当たつては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち当該所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該本人及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び所得税課税世帯を除く。)をいう。
(3) 所得税非課税世帯 本人及びその扶養義務者の所得について所得税額がないときに、当該本人及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)をいう。
(4) 均等割課税世帯 本人及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額がないときに、当該本人及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(5) 所得割課税世帯 本人及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額があるときに、当該本人及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(6) 所得税課税世帯 本人及びその扶養義務者の所得について所得税額があるときに、当該本人及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)をいう。
(7) 所得税額 決定の日の属する年の前年(決定の日において当該年の所得税の額の確定ができない場合は、決定の日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和32年法律第175号)の規定による計算(当該計算に当たつては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条の規定は、適用しないものとする。)により得られた所得税の額をいう。
2 補装具の交付又は修理を受ける身体障害児(以下「被措置児童」という。)の扶養義務者が2人以上の被措置児童の扶養義務者である場合において、当該被措置児童がそれぞれの被措置児童に係る徴収基準額のうち最も多額な徴収基準額に係る者(最も多額な徴収基準額に係る者が2人以上あるときは、そのうちの先に措置を受けた者)でないときは、徴収基準月額の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(D19階層に属する世帯にあつては、その額が17,120円に満たないときは、17,120円)を徴収基準月額の欄に掲げる額とする。
3 徴収基準月額の欄に掲げる額がその月における措置に要する費用の額を超える場合は、当該被措置児童に係る徴収基準の額については、当該措置に要する費用の額を当該欄に掲げる額とする。
4 徴収基準月額の欄に掲げる額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。