○戸沢村立保育所管理規則

平成元年3月15日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村立保育所設置条例(平成元年条例第26号)第5条の規定に基づき、戸沢村立保育所(以下「保育所」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長(所長代理を含む。)

(2) 保育士(主任保育士を含む。)

(3) 調理員

(4) 前3号に掲げる者のほか、必要な職員

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理する。

2 所長に事故があるときは、あらかじめ村長が指定する職員がその職務を代理する。

3 職員は、所長の命を受けて、保育所業務を処理する。

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から翌年3月31日まで 午前8時30分から午後5時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

2 所長は、前項の保育時間により難い特別な事由があると認める場合は、村長の承認を得て変更することができる。

(休所日)

第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日並びに第2土曜日及び第4土曜日

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理運営上特に必要と認めた日

(災害防止)

第6条 所長は、次の各号により災害防止の徹底を期さなければならない。

(1) 避難場所をあらかじめ定めておくこと。

(2) 消火、警報の設備及び器具並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検しておくこと。

(3) 避難救出及び消火等の計画、編成及び役割りを定めておくこと。

(帳簿)

第7条 保育所には、次に掲げる帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 重要な会議の記録

(4) 幼児の保育に関する記録

(5) 物品受払簿(備品台帳を兼ねる。)

(6) 報告及び文書綴

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿等

(報告)

第8条 所長は、毎月保育状況を翌月5日まで村長に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

戸沢村立保育所管理規則

平成元年3月15日 規則第10号

(平成7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年3月15日 規則第10号
平成7年7月1日 規則第24号