○戸沢村立保育所設置条例
平成元年3月15日
条例第26号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、戸沢村立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(施設の目的)
第2条 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型こども園を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。
(名称、位置及び定員)
第3条 施設の名称及び位置並びに入所定員は、別表のとおりとする。
(職員)
第4条 保育所に所長又は園長その他必要な職員を置く。
2 職員の定数は、別に定める。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(戸沢村立幼児センター設置条例等の廃止)
2 戸沢村立幼児センター設置条例(昭和60年条例第10号)及び戸沢村立幼児センター使用料条例(昭和60年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(戸沢村立へき地保育所設置条例等の廃止)
2 戸沢村立へき地保育所設置条例(昭和43年条例第10号)及び戸沢村へき地保育所保育料条例(昭和43年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
保育所の名称 | 位置 | 入所定員 |
戸沢保育園 | 戸沢村大字蔵岡3718番地1 | 160名 |
角川保育所 | 戸沢村大字角川452番1 | 休止 |